権利証は良く見るのですが、申請書副本(新不動産登記法施行前)見て驚きましたね。
これほどの数次相続はみたことがないです。
相続の原因が「家督」で入っているんですよね。
旧民法の家督相続は、戸主の隠居等の生前相続も含まれるため、これだけの数次相続があったとしても年数自体はそれほど経過していないのかもしれない。
最後の相続人「栄松」も家督相続だから旧民法が施行されていた昭和22年5月2日以前の相続。
そうなると最初の相続はせいぜい明治の初め?
何かがあって戸主権の喪失が間断なく起きたのかな。