日本司法書士会連合会の会長が、「婚外子相続差別違憲判決」をうけて適切な事務運営を提言されています。
相続登記については、形式的な取り扱いによる不平等・不公平が生じないよう,現在継続中の事件について,国の判断基準が示されるまで,その手続きを停止すべきであるというもの。
更に、用語として「非嫡出子」を使用する必要性がなくなっているので、「嫡出でない子」ないし「非嫡出子」といった用語を使用している規定を改めるべきである。
本判決によって「用語」としての意味を失っているのであれば、法令から削除するのが適切な事務運営といったことになるのでしょうね。
民法以外で「嫡出でない子」という用語が使用されている主なもの
法の適用に関する通則法第29条(嫡出でない子の親子関係の成立)
嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
3 父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第1項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。
戸籍法第49条〔届出期間、届出事項、出生証明書の添付〕
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
③医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
戸籍法第52条〔届出義務者〕
嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
②嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
③前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
④第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
子に対する扶養義務の準拠法に関する条約第1条〔子の常居所地法の適用〕
子が扶養を請求することができるかどうか、どの程度まで請求することができるか及び誰に対して請求することができるかは、子の常居所地の法律によつて定める。
②子の常居所に変更がある場合には、その変更の時から新たな常居所地の法律を適用する。
③扶養の請求を申し立てることができる者及びその申立てをすることができる期間についても、子の常居所地の法律によつて定める。
④この条約の適用上、「子」とは、嫡出である子、嫡出でない子又は養子であつて、婚姻をしていない二十一歳未満のものをいう。