遺産である不動産の特性によって遺産分割の方法が異なってくるという興味深いニュースがあがっていました。
愛知県の遺産分割事情 ~地方の農地は負の財産?~
ずっと大都市圏に住んでいた方には今ひとつピンと来ないニュースでしょう。
私たちの住んでいる土地は、都市計画法という法律によって目に見えない線が引かれているのです。
文字どおり、「線引き区域」と呼ばれているので用語ぐらいは聞いたことがある方もいるかもしれません。
地方でまだまだ残っている地域でしたら愛知県にかぎらず問題になるケースです。
自分のものとなった土地なんだから、どのように利用してもいいじゃないかと思うのが普通だとは思います。
しかし、一方で国家としての政策的な目的も考慮しなければならない場合もあるのです。
「市街化調整区域」もその一つ。
「市街化」を抑制しなければいけない区域なのです。
我々はよく「調整区域」といったりしています。
調整区域の不動産を相続することになっても、転売するにも不自由ですし、農業従事者でない場合には相続したものの保有しているだけという方も実際にいらっしゃいます。
生前にやっておきたい親の土地調査
・所在地番の確認(名寄せ台帳または評価証明書にて)
・形状
・登記地目、現況地目
・先代の名義の土地はないか
・共有名義
・地目
・市街化区域(生産緑地の有無)か調整区域(農振区域か否か)これらはすべて市区町村役所にて調べれます。
と、記事にあるのですが、調べる順番だけは気をつけて下さい。
そうじゃないと、役所を行ったり来たり、余計な費用がかかってしまうおそれもあります。
市町村役場で調べられることと、不動産を管轄している法務局で調べたほうが早くて正確といった事柄もあるのです。
この辺りの調べ方は興味がある方も多いでしょうし、知っておいて損はないので次回のブログで書いてみたいと思います。
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