誰がが亡くなった後には必ず遺産分割をしなければならない。
というワケではありませんが、遺言書を残していない場合には遺産分割協議が必要になるケースも多いでしょう。
あなたのお父さんが遺言書を残していない場合には、お母さんとあなたとで遺産分割の話し合いが必要になるかもしれません。
難しいことは、分割最小化して考えるの鉄則。
遺産分割にも同じことが言えます。
遺産分割を最も簡単に説明するための3つのステップ
1.遺産分割のための資料集め
「遺産」を「分割」ということは、財産を分けること。
ということは、分ける対象である財産が何かを知らなければ分けることが出来ません。
亡くなった方、あるいはこれから亡くなりそうな方の財産を調べるのが第一段階、最初のステップです。
2.遺産分割の話し合い
分ける対象の遺産が決まったら、今度はそれを分ける作業です。遺産の分け方、難しいですよね。ご家族それぞれの事情もありますし。
争いの起きやすい遺産分割について、ちゃんと法律で遺産分割の基準が示されているのはご存じですか?
(遺産の分割の基準)
民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
以上のような基準、私もクライアントからいくつも遺産分割の現場を聴いていますが、実際の遺産分割ではオトナの事情で決まってしまうことも多いようです。例えば、家長の鶴の一声で決まってしまうような。それでも相続人全員が納得すれば協議成立ということになり、いよいよ最後のステップに進みます。
3.遺産分割協議書の作成
前のステップで話し合いをした方、つまり相続人の全員に署名と実印を押してもらいます。何に署名をしてもらうかといいますと、話し合いをした内容を書いた紙ですね。つまりこれが遺産分割協議書ということです。
遺産分割の3つのステップのまとめ
1.遺産分割のための資料集め
2.遺産分割の話し合い
3.遺産分割協議書の作成
注意して欲しいのは、この順番が逆になっているケースがとても多いこと。
よろしいでしょうか?
遺産を決めて、話し合って、書面にする。この順番で逆は論理的にあり得ないのです。
が、しかし。
相続人の一人が遺産分割協議書を作って、
”これに住所と名前と実印を押してくれればいいから
(^O^)/”
という状況に実に多くの相続人が悩まされています。兄弟姉妹の仲が良いわるい関係なく起こります。
そもそも、話し合いが成立していない段階で遺産分割協議書が出来ていることはあり得ないことは先ほどもお伝えしたとおりです。
もちろん、遺産分割の話し合いの叩き台ということで遺産分割協議書のドラフト(案文)を先に作ることはあります。遺産の内容など、書面として目に見える状態になっていると分かりやすいですからね。
行政書士阿部総合事務所はこれまで様々な相続のケースに対応する遺産分割協議書を作成してまいりました。
行政書士阿部総合事務所が提供するのは遺産分割の3つのステップの1と3。
1.遺産分割のための資料集め
3.遺産分割協議書の作成
このようなお悩み、ありますよね。
①遺産分割が必要になりそうだけれど、何から始めていいか分からない。
②遺産の調べ方が分からない。
③遺産分割の話し合いの結果をどうまとめたらいいのか分からない。
④そもそも相続人と何を話しあえばよいのか分からない
業務経験18年の行政書士阿部総合事務所に相談ください。
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相続問題解決コンサルタント 行政書士阿部隆昭
行政書士阿部隆昭遺産分割協議参考コラム
遺産分割協議をしたいが相続人の一部が遠隔地に住んでいる場合