「お父さんの本籍ってどこなの?」
「結婚する前ってどこからこっちに来たんだっけ?」
親御さんが亡くなり、残された家族で遺産分割協議書の作成準備をしているときによく交わされる会話です。
葬儀告別式も終わり、さて遺産分けの話し合いをしょう!となったとき先ずやるべきことは次の2つです。
1.相続人の調査
2.相続財産の調査
遺産分割協議書を作成するには、この相続人の調査と、相続財産の調査を欠かすことは出来ません。
相続人を調べるためには、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を全て取らなければならないのですが、ここで困ったことになるのです。
「お父さんの本籍ってどこだっけ?」
正確な本籍地が分からないことには戸籍謄本を取ることは出来ませんよね。
運転免許証を見ても、今の免許証には本籍地は書いてありません。
古い戸籍がタンスに入っていないかと思ってひっくり返しても、なかなか見つからないといった事態になりがちです。
「本籍地」のメモさえ残っていれば相続人調査はとてもスムーズに手続きが進みます。
ですが、もっともっと相続人調査をスムーズにするためにお父さんがやっておくべきことがあります。
それは!
本籍地の履歴を残しておくこと。
誰でも最初は、お父さんやお母さんの戸籍に入っていると思いますが、結婚や転籍等で本籍地を異動することは珍しくありません。
例えば、
島根県のAさん一家で生れたXさんは、東京で就職し、東京で結婚した際に本籍地も東京都に異動しました。
よくある話ですよね。
そしてXさんが亡くなった。
Xさんのメモには、現在の東京の本籍地しか書かれていません。
ですが、そこに島根県の実家の本籍地も書かれていると、相続人調査をグンとスピードアップすることが出来るのです。
Xさんが転勤族でしたら、過去の本籍地が5ヶ所も6ヶ所もあることも珍しくありません。私もこの業界は長いですが、15ぐらいの本籍地を転々とされていた戸籍の付票を見たことがあります。
過去の本籍地がどこなのかが分かるだけで相続人調査はとてもスムーズに進みます。
といっても、小さなメモでは失くしてしまいそうですし、適当な書き物がない!
そのようなときこそ、エンディングノートに書き留めておいてください。
”面倒くさいから”
”なんとかなると思っているから”
”息子たちに全部任せてあるから”
そういった理由でエンディングノートを書かない人がいるのは確か。
でも、どうですか?
本籍地がない、という方は日本には一人もおりませんよ。
あるんですよ!、エンディングノートなんかあっても書くことがないという方でも本籍地は書けますでしょ?
最近、エンディングノートの記事ばかり書いているので、いつもこのブログを読んで下さっている方の中には、”またエンディングノートの話しかあ”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
自らの体験を元にエンディングノートを発売している「エンディングノート実践家」の行政書士阿部隆昭としては、エンディングノートを書き残すことが当たり前の世の中になるまではエンディングノートの普及活動を止めるわけにはいきません。
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「野獣系」行政書士阿部隆昭