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遺産分割協議書って持ち回り形式で作る方が実際のところ多いと思う|行政書士阿部総合事務所

August 22, 2013
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約 2 分

共同相続人の全員が近くに住んでいることの方が珍しいかもしれません。

相続人が二人とかで、親元近くに嫁いだとかであればケースとしてはありますね。

住まいは近くても郵送でやり取りしたいという事情ももしかしたらあるかも知れません。

それか、49日までに協議の内容が具体的に決まれば、その日に一堂に会した時に調印をしてもらうこともあったりしますよね。
(ちなみに、「一堂に会する」が正しく、「一堂に会する」ではないようです。)

いずれにしろ、遺産分割協議書という一枚の書面に相続人全員が調印できない場合には、それなりに気をつかうところがありますので注意しなければなりません。

遺産分割協議をしたいが相続人の一部が遠隔地に住んでいる場合

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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