資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議書って持ち回り形式で作る方が実際のところ多いと思う|行政書士阿部総合事務所

August 22, 2013
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

共同相続人の全員が近くに住んでいることの方が珍しいかもしれません。

相続人が二人とかで、親元近くに嫁いだとかであればケースとしてはありますね。

住まいは近くても郵送でやり取りしたいという事情ももしかしたらあるかも知れません。

それか、49日までに協議の内容が具体的に決まれば、その日に一堂に会した時に調印をしてもらうこともあったりしますよね。
(ちなみに、「一堂に会する」が正しく、「一堂に会する」ではないようです。)

いずれにしろ、遺産分割協議書という一枚の書面に相続人全員が調印できない場合には、それなりに気をつかうところがありますので注意しなければなりません。

遺産分割協議をしたいが相続人の一部が遠隔地に住んでいる場合