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「形見分け」はどうやって遺言書に書きましょうか?|行政書士阿部総合事務所

September 24, 2015
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約 3 分

 

書画骨董や貴金属など高額な物については、相続財産として遺産分割協議の対象とすることも多いと思います。

そうではない、一般的な財産、例えば、身につけていたモノなどを形見分けとするケースが多いようですね。

 

どうしても、特定の誰かに形見分けをしたい場合には、遺言書にその旨を書いておくとよいでしょう。

そうすることにより、相続人全員の遺産分割の協議によることなく、その財産を渡すことができます。

 

遺言書などに形見分けが書いていない場合にはどうするか?

 

相続人が複数いる場合には、相続人の代表者に分け方を一任したり、相続人で話し合って分けるのが一般的。

 

相続人の中でも欲しがる人がたくさんいるかもしれない物は、やはり文書で残しておくほうがトラブルが少ないです。

例えば、時計や、反物などのように、相続財産というほどではないけれど、少しは価値があり、思い出の品として子どもたちが欲しがるような物。

女の子と男の子だと趣味も違うので問題になることは少ないのですが、女兄弟が何人もいて一つの反物を形見分けするとなると争いにもなりやすいのは想像に難くないと思います。

 

「これだけは◯◯にあげたい」

 

そういった物があるときは、しっかりと遺言書に書いておくのがベターですね。

 

ただし、その場合の遺言書の書き方は注意したほうがよいでしょう。

書き方によっては、相続人間の争いの引き金にもなってしまいます。

 

遺言書が効力を持つのは遺言をした人が亡くなってからだとはいえ、やはり死後に禍根を残さないように手当てをしたいものですよね。

遺言書の書き方は、人によってさまざま。

行政書士が作成をお手伝いをする場合でも完全オーダーメイド。

その人だけの遺言書を作ります。

もちろん、お手伝いをするにあたっては、所定の費用は必要になりますが、最後の最後に自分の思いを伝える法律文書なのですから、多少のお金を節約するよりも間違いのない遺言書を作ったほうが良いでしょう。

 

自分自身で遺言書を作りたい

家族に遺言書を書いて欲しい

 

そういった方はぜひ、経験豊富な行政書士阿部総合事務所にご相談ください。

ご相談の方法は2つ

1.お電話 050-3638-0876

2.お問い合わせフォーム ホームページの【お問い合わせはこちら】から内容を記載のうえご連絡ください。

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。