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「遺言書の付言」で”ひな形”を採用というのも寂しい|行政書士阿部総合事務所

September 8, 2014
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遺言書には、遺言事項(遺言書に書けば法律的効力がありますよという事項)の他に「付言」というものがありまして。

文字通り、「付」け加える「言」葉なので、必要的ではありません。

公正証書遺言でも付言を載せない人もたくさんいますし。

 

付言って基本的に何を書いてもいいんです。

 

ラストメッセージ的な意味合いを書くことが多いでしょうね。

 

「家族みんなで仲良く暮らして欲しい」

とか

「◯◯子のことは、家族全員で見守って欲しい」

「家業を絶やさぬようにみんなで頑張って欲しい」

といったように。

 

「◯◯の嫁には本当に世話になった。感謝している」

と書かれているのもありました。

息子のお嫁さんに介護の世話になっていたとしても、面と向かってお礼が言いづらいっていうものあるでしょう。

 

 

 

 

遺言書にはサンプルというものがあります。

もちろん人によって置かれた状況を様々なのでオーダーメイドで案文を作成するのですが、遺言書独特の節回し等の確認にサンプルは必要です。

 

で、付言なのですが。

実は、付言にもサンプルがあって、そのサンプル通りに付言の案文を作ってある遺言書を見ることが珍しくありません。

 

遺言事項が無効とならないように節回しを参考にするのとは、わけが違います。

 

故人(遺言する段階では存命ですけど。。)となった時に、家族で見るメッセージが、書籍のサンプルってどうなんだろうと思います。

”仲良く暮らせ”程度しか想うことがないのであれば仕方ないのかな。

 

遺された家族としては、ちょっと哀しいかもしれない。

”もうちょっとオヤジ、俺たちに言うことなかったのかよ”って自分だったら思うかな。

 

 

付言はあくまで付言。

遺言書は本来そういった意味で使うことが予想されていないので仕方ありません。

ただ、なんでも遺言書に書き残せばいいと思っている方が多いのも事実。

 

遺言書以外の文書で故人の想いが残っていものが一つでもあると、遺された家族としては故人への想いをうまく昇華できたりするのですが。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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