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【遺言書の書き方】少しの違いで相続人が迷惑する|行政書士阿部総合事務所

November 3, 2015
約 3 分

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「1人で作る遺言書の書き方」といった内容の書籍を読んで、秘かにご自身で遺言書を認めている方も多いのかもしれません。

しかし、書籍の記載例を真似て書いてみたとしても、それがあなたの置かれた事情と100%同じあるということはないでしょう。

 

一見、同じような家族の状況にあると思っても、決定的な違いがあるばかりに、書き方をガラッと変える必要があることも珍しくありません。

 

ご存知のように、遺言書が効力を発生するのは、遺言をした人が亡くなったときです。

ご家族は、遺言をした人が亡くなってから初めて遺言書の内容を見るわけです。

 

遺言をした人は既に黄泉の世界にいるわけですから、ご家族の混乱ぶりを知る由もありません。

 

財産もそうはなく。

家族関係もシンプル。

 

だから、簡単に遺言書を書けば大丈夫!

 

本当に大丈夫なのでしょうか?

家族が路頭に迷う事のない遺言書になっているでしょうか?

遺言をする人の想いを反映した遺言書になっているでしょうか?

 

遺言書は、この世にたまたまが重なり、恐ろしい偶然のうえに生をうけた人が最後に書き残す法律文書です。

 

安いから。

手軽だから。

無料だから。

 

最後の最後に書き残す文書を、そんな理由で選んでもいいのでしょうか。

私だったら、遺言書に詳しい専門職に依頼することで、最後の最後に安心を得たいと思います。

 

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