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なるほど!、こうすれば遺言無効を主張されても大丈夫なのかもしれない|行政書士阿部総合事務所

January 10, 2015
約 3 分

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こんばんは。

今日は風邪が強く、日陰にはいると本当に寒かったですね。

仕事始めの一週間はとても疲れてしまったので、落ち着いて勉強をして過ごすことにしました。

 

ちょうど、東京都行政書士会の総合研修が会員サイトにアップされていたので久々に受講してみます。

他の行政書士会もそうなのかもしれませんが、インターネットで研修を受けられるのはとても便利。

でも、倍速で再生できるともっと便利。

WEB受講が出来る受験予備校でしたら普通に対応していることなので、会員の便宜のために取り入れて欲しいと思います。

 

 

受講したのは相続・事業承継。

弁護士の先生の講義なのですが、とても興味深いお話しがたくさん。

その中で参考になったことがあったのでシェアしたいと思います。

 

法律上、遺言書はいくつかの種類に分かれています。

自分ひとりで完成させるタイプの「自筆証書遺言」や公証人が作成に関与するタイプの「公正証書遺言」といったものがよく利用されます。

中でも、公証人という法律家が作成に関与する公正証書遺言は安全で確実ということもあって人気があります。

公証人が在籍している公証役場で作成するのが一般的ですが、遺言をしたい人が入院している場合などは公証人が出張して遺言書を作成してくれることもあるのです。

病の床にある方でも、遺言書を作りたいという要請にはなるべく応える必要があるからです。

 

遺言書に関連して問題になるのが、遺言をするときの能力。

具合が悪くて入院している時に作った遺言書となると、遺言書を作った時には遺言をする能力がなかったのではないかという疑いが生じるのも無理のない話しです。

特に、遺留分を侵害していたり、遺言書に書かれた内容に納得がいかない相続人にとっては、遺言書そのものを無効なものとして法律上の相続分の割合で相続したほうが得になるからという判断にもなるでしょう。

 

そういった状況で、遺言書の無効を予防するための対策の一つとして、確定日付を付けた看護記録を毎日遺言執行者宛に郵送するんだそうです。(※遺言執行者を定めた遺言書を作った後の対応ということだと思います。)

といっても、難しいことではなく、

今日何食べたとか、今日はあんなことを話したとか、そういったことをハガキに書いてお見舞いの帰りに郵便局から発送するだけ。

後日、遺言が無効であると争われた時に、そのハガキが証拠になる。

 

 

もちろん、ケースバイケースなので全ての場合にこの方法を執っておけば安心ということではありません。

しかし、亡くなってしまった後で遺言能力があったことを証明するのは困難を極めるでしょうから、遺言無効を防ぐ方法として参考にはなりますよね。