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エンディングノート『週末相続ノート』があれば形見分けの場面もスッキリ片付く|行政書士阿部総合事務所

February 10, 2015
約 3 分

サービス概要

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オリジナルエンディングノートである『週末相続ノート』

「週末のスキマ時間でコツコツ作る、自分だけのオリジナルノート」がコンセプト。

エンディングノートとしての機能も持たせながらも、自分の立ち位置も確認でき、将来にわたってずっと側に置いておけるノートです。

 

エンディングノートは遺言書と違って気軽に書くことができるのが魅力の一つ。

もちろん、エンディングノートは遺言書と違って法律文書ではありません。

したがって、書かれた内容については何ら法律的な効力が生じないのが原則です。

 

例えば、遺産分けに関する事柄はエンディングノートに書かずに、遺言書として残すべきです。

「所有している土地の所有権を息子に相続させる」とエンディングノートに書いたとしても意味はありません。

せいぜい、相続人間でなされるかもしれない遺産分割協議の参考にしてもらえる程度です。

 

とはいっても、土地建物といった高額な財産以外のもの、形見分け程度の小物でしたらエンディングノートに書いてしまう方も多いのも事実。

貴重なものでもなく、高価な品物ではない、しかし本人にとっては大切なものってありますよね。

長年、愛用していた腕時計や洋服。

私の実家の相続のときにも、そういった財産がたくさん残されていました。

相続人が多ければ多いほど、このときに問題になる可能性があるのです。

 

「相続争い」というほどのものではないにしろ、相続人間で感情の乱れが起きることもあるわけです。

”本当は、腕時計はオレが貰いたかったのに”

”まずはオレから選ぶ権利があるんじゃないのか”

といった感じです。

なんとなく、ニュアンス分かって頂けますか?

 

何もないよりはエンディングノートにでも書いてくれていたほうが形見をもらう相続人としてはスッキリした気持ちで自分のものに出来るわけです。

エンディングノートは、遺言書のように法律で決められた書き方があるわけでもありません。

遺言書とエンディングノートとの違いをしっかりと理解したうえで利用してもらえれば、どちらも十分に相続争いを防止するのに役に立ってくれるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。