平成28年1月3日、今日までお正月休みという方も多いのでしょうね。
お正月休みこそ、「終活」を始める絶好の機会!
たまに実家に帰省したときこそ、親御さんの終活のお手伝いをするのもいいですね。
といっても、「お父さん!、遺言書がいいらしいよ」なんて言っても、”お正月から縁起が悪い”なんて突っぱねられてしまうでしょう。
そこで一工夫です
ストレートに話題を切り出すよりも、ちょっと回り道をしたほうが良い結果を生むかもしれません。
家系図を作ってみたいから
とか、
遠い親戚の氏名や関係を聴いてみる。
それだけでも、親世代にとっては結構な刺激ではあるわけです。
私の場合は既に母親は死んでいますので、父親しか残されていません。
たまに実家に帰っても、そうそう話題があるわけでもないので、実家の親戚の話しになったりするのです。
他界している兄妹、親戚が多くなると、”いよいよ準備しないと”と重い腰を上げるキッカケにもなるのです。
昔のお客様ですが、毎年、1月に家族に向けて生前贈与をされている方がおりました。
ご存じの方も多いと思いますが、110万円までは基礎控除といって税金が原則かかりません。
1月1日から12月31日までの一年間に行った額の累計が110万円までなら非課税。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除の110万円の金額や、贈与の時期の話題からその家族なりの「終活」につなげていってもいいですね。
「終活」はスタート時期が遅れるほど、しないことのリスクは大きくなります。
加齢とともに判断能力が失われていけば、遺言書は作れませんし、生前贈与契約をすることも難しくなります。
歳を重ねることだけで、終活の方法が極端に少なくなるのですね。
来年のお正月に集まったときに話してみればいいや
、と思っていたけど時すでに遅しにならないようにしたいですね。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭