自分で作るタイプの遺言書は、法律で定めたとおりの遺言書になっているかどうか亡くなった後でないとわかりません。
公正証書で作る遺言との最大の違いはそこですね。
公証人役場で作る公正証書遺言を作るには費用がかかりますが、それはもちろん安心料。
自分だけで作る自筆証書遺言は、費用が紙代だけで済みますが、有効な遺言書になっているかどうかがわからないのがデメリット。
『遺言書の作り方』という本などを読みながら皆さん遺言書を密かに作っているようですね。
誰にもチェックされずに遺言書を書き残すのは不安だと思いますが、実際にそういった方が多いので一つだけアドバイスを。
遺言書を作るときは、タイトルに「遺言書」と書いたほうがいい
内容を見れば遺言書であることは一目瞭然なのだからあえてタイトルに「遺言書」と書かない方がいます。
私も実際に現物を見たことがあります。
遺言書には、遺言書と書きましょう!
という法律の定めはありません。
が、親族が遺言書を発見したときに、それが遺言書だと分からないとそのお手紙は無視される結果になるかもしれません。
日本人にとって「遺言書」と書かれた手紙は、とても大切なものとして取り扱われます。
遺言書と書かれているからこそ、家族に宛てた単なるお手紙ではなく、最後の意思表示なんだなと重みを持って受け止められるわけですね。
遺言書として作るなら、間違いなく遺言書だと見られるようにタイトルに「遺言書」と書いてください。
あまりにも当たり前過ぎて、忘れてしまう高齢者もいらっしゃるので注意したいですね。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭