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自分だけで作る遺言書は、遺言書を見つけた人が家裁に走ることになるんですよ|行政書士阿部総合事務所

August 12, 2016
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約 3 分

 

「検認」という用語を聞いたことがある方はそれほど多くないでしょう。

公証人役場に行かずに自分だけで作る遺言書(「自筆証書遺言」じひつしょうしょいごん)の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要になることがあります。「なることがあります」と書きましたが、法律上は、「しなければならない」とされているので、検認は法律上の義務です。

遺言書を見つけた人が家庭裁判所に向かって走らなければならない遺言書の検認手続きについて今のうちから知っておきましょう。

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遺言書の検認とは?

遺言書の有効、無効を決めるのではありません。一種の証拠保全手続きです。

 

検認の具体的な手続きは?

亡くなった方の住所のある家庭裁判所に検認の審判の申立をします。ここではあえて書きませんが、実際に立ち会った者として言えることは、検認手続きはとても面倒であることです。

 

検認をしなければならない人は?

この記事のタイトルで「相続人」と書きましたが、法律上は、遺言書の保管をしている人です。といっても、亡くなった方が遺言書を保管していた場合には、遺言書を発見した相続人です。

 

検認手続きをしない場合のペナルティは?

検認をせずに遺言の執行をした場合には、5万円以下の過料に処せられます。

 

検認しなくていい方法はあるの?

公正証書遺言については、遺言書の検認をしなくてもよいと法律上定められています。

 

なぜ、公正証書遺言は検認をしなくてもいいの?

遺言書を作る際に公証人が関与していますし、公正証書遺言が遺言者だけでなく公証人役場にも同じものが保存されているので遺言書の偽造・変造の心配がないからです。

 

以上、簡単に自筆証書遺言で必要になる検認の疑問点をみてきました。確かに、自分だけで作る遺言書は簡単に書くことが出来ます。手元にある便箋と封筒だけで完成することが出来ますしね。ただ、リスクもあるということだけは知っておいたほうがいいですね。自筆証書遺言では、いざ遺言書を確認してみたら無効な書き方だったというリスクに加えて、ご本人が亡くなった後に「検認」という面倒な手続きが控えていることも同時に知っておいてください。

両親の遺言書を発見したあなたが検認手続きをすることになるかもしれないのです。

検認手続きから解放されるには、遺言書を公正証書で作る以外に方法がありません。

 

遺言書の検認手続きまとめ

・公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認手続きが必要
・検認をしなければ5万円のペナルティがかかる。
・検認のための手続きをするのは遺言書の保管者、もしくは相続人

 

当事務所では、以下のような方の相談を多く承っています。

・遺言書を書きたいご本人
・お父さんに遺言書を作ってほしいと思っているお子さん世代の方

相談予約は、お問い合わせフォームからどうぞ。当事務所に来所頂く場合には初回相談料は無料です。

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。