自筆遺言の簡略化検討 法務省、終活ブーム受け
生前に自分一人で作成できる「自筆証書遺言」の書式について、法務省が見直しに向けた検討を始めた。民法が定める書式はあまりにも厳格との指摘があり、緩和を求める声が出ていた。現在、法制審議会(法相の諮問機関)が議論を進めており、法務省は二〇一六年度内にも見直し策を取りまとめたい考えだ。
自分一人で作る「自筆証書遺言」の法律上の要件を緩和しようという動きがあるようです。
確かに、一見些細なことと思える不備―印鑑が押していない等―があっただけでせっかく書いた遺言書が無効になるような状態は望ましくないかもしれません。
しかし、自分だけで書く遺言書の作り方が厳格になっているのはそれなりに理由があります。
遺言書だけに出来ることが法律に定められておりますし、自分の財産の行方を決めることができる大切な文書。
だからこそ、一見キビシイような決まりがあるわけです。
自分一人で作る遺言書のことを自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)といいます。
公正証書遺言と違って、他の誰に知られることがないことで人気があります。
(※公正証書遺言は、公証人の他に立会人として証人2名が必要になります)
しかし、自分だけで作ると無効になってしまう危険があります。
そのような時に、行政書士阿部総合事務所にご依頼頂くことで自筆証書遺言を無効にしないための工夫をさせてもらっています。
内容は私、行政書士阿部隆昭が確認しますので、遺言書の内容を知ることになるのです。
が、行政書士は専門職として守秘義務がありますのでご安心頂いています。
自筆証書遺言の無効リスクを排除するために、誰かに点検してもらう必要があります。
「自分でしっかりと書いてあるから心配ない」
と親御さんに言われたとしても、子ども世代として心配になるのは遺言書が無効になること。
作り直す必要があるかどうかは内容を確認しなければ分かりませんし、「問題ない」ことが確認できるだけでも安心感に繋がるでしょう。
「終活」の一つとして注目を集める遺言書ですが、更にしっかりとした安心を得るために自筆証書遺言の点検をオススメしたいですね。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭