どうだろうか?
権利侵害をした動機が、「遊び心」だったとしたら。
生命における権利侵害であれば、酷い、酷すぎる、となる。
が、著作権の場合には、ごく軽く思われる。
”まあまあ、それぐらい目くじら立てんでも”
とかね。
鳥取県が行なった砂かけ婆(ババア)著作権侵害問題
鳥取県が著作権上の許可を取らないまま、境港市大正町の水木しげるロード沿いの歩道に「砂かけ婆(ばばあ)の砂」と書いた看板を立て、20日後に撤去するドタバタがあった。同市出身の漫画家・故水木しげるさんの作品キャラクターにちなむ遊び心ある計らいだったが、インターネット上で話題になり、許可を取っていないことに気付いたという。県米子県土整備局の担当者は「関係機関と調整せず進めてしまった」と平謝りだ。
許可を取っていないことに気付いた、というよりも許可が必要だとそもそも思わなかった、が実情に近いかもしれません。
気持ちとしてはとても良くわかる。
僕らの水木しげる先生の、あの砂かけババアはもう、国民皆のモノ、誰がどのように使ってもいいほど私たちに親しんでいる。
ゲゲゲの鬼太郎の中でも砂かけババアは大好きなキャラクターだ。
だけども、著作権っていう権利があって、著作した瞬間に自動的に権利が発生している。
私がこの夏に全国発売するエンディングノートにも著作権の表記を製造販売会社にお願いした。
自分の権利を守るためにね。
「© 発表年 著作者」
がコピーライト表記の正しい方法。
水木しげる先生の公式サイトを見てみましょう。
右下にありますよね。
© 水木プロダクション
これが著作権表記
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水木しげるの著作物に関する出版・商品化についてのお問い合わせは弊社にお願いいたします。
水木しげるの著作物、版権は水木プロダクションで管理しております。
お問い合わせ欄から一言入れればこんなことにならなかった。
何が問題なのかというと、著作権利用許諾という発想がない点。
遊び心で簡単に権利侵害されてしまう何とも軽すぎるのが著作権。
文化庁がいくら啓蒙しても著作権の大切さはなかなか伝わりづらいですね。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭
【演奏権】そのイベント!、JASRACに利用料を支払ってないでしょ?|行政書士阿部総合事務所
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