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「行政書士法の一部を改正する法律」に定義される『特定行政書士』とは?|行政書士阿部総合事務所

July 1, 2014
約 2 分

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会長談話 「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)の成立について

【新旧】行政書士法の一部を改正する法律案新旧

 

上記によると、こんな感じになるようです。

『特定行政書士』→改正第1条の3,1項2号の業務について日本行政書士会連合会が実施する研修過程を終了した行政書士(改正第1条の3,2項)

1項2号の業務とは、審査請求等の不服申立の代理等のことです。

また、研修過程を終了したときは、行政書士の登録に特定行政書士である旨を付記され、その旨が当該行政書士に通知される。

 

 

職域が拡大されるとして、その先にはどれほどのボリュームの案件があるのでしょうか。

平成23年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果(概要)

 

不服申立の総件数だけで62,000件。

そのうち、行政不服審査法に基づくものは、30,000件

異議申し立て、9,700件

審査請求、17,000件

再審査請求、2,900件

 

意外に多い!

でもですね。

現実問題として、申立人の利益を守るような動きが出来るかといったら、かなり高いハードルを越える必要があるかも。

ボリュームが多いからといって、このエリアで勝負していこう!っていう行書の先生は?

どうでしょう。