補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

請負金額500万円未満の工事は解体工事業者の登録は不要?!

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

```

 

結論としては、

請負金額の額によらず解体工事業者としての登録は必要です。

解体工事業者として登録が求められるのは請負金額ではなく、解体工事業を営んでいる事実なのです。

 

この点も誤解されている方がとても多いですね。

安い工事金額だから大丈夫、というわけではありません。

 

なぜこのようなことになっているのでしょうか?

その答えは、建設リサイクル法にあります。

 

(目的)
第一条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

資源の有効利用をしたり、廃棄物の適正な処理をすることは、請負金額の多い少ないによって違いはありません。

だから請負金額が500万円未満の解体工事といえども、解体工事業者には登録が求められるのです。

 

請負金額で注意する点として大切なことが一つだけあります。

請負金額500万円以上の解体工事を行なうためには、建設業法の建設業の許可(とび・土工工事業)が必要です。

 

請負金額が500万円以上になりますと、建設リサイクル法ではなく、建設業法の問題になってくるのです。

 

こちらにも書きましたように、建設業の許可を取得した解体工事業者であれば、解体工事業者としての登録は必要ありません。

 

解体工事業者の登録が必要な業者とは? | 許認可関係 | 週末相続トレーナー|行政書士阿部総合事務所|東京都北区解体工事業者の登録が必要な業者とは? | 許認可関係 | 週末相続トレーナー|行政書士阿部総合事務所|東京都北区

 

 

解体工事業登録関係 手引、申請書類/東京都都市整備局解体工事業登録関係 手引、申請書類/東京都都市整備局