補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

5.貸したお金が返ってこない個人様のご支援

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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昔、知人に貸したお金が未だに返ってこないという経験がある方は、内容証明郵便を利用して督促をすることによってお金が返ってくる可能性があります。

内容証明郵便とは、法律関係などの相手方に対して権利義務の内容を通知したいときに主に利用されます。今回のようなお金の貸し借りはまさに貸主と借主との間にお金の返還請求権(お金を返してくれという権利)と、返還義務(借りたお金を返さなければならない義務)が発生しています。

このようなときに、通知の内容及び日付を公証(公に証明してもらうこと)して後日の証拠にする場合に内容証明郵便が利用されます。

個人間取引でご依頼される内容証明郵便の例

・家賃の支払い催告書
・交通事故に関する損害賠償請求書
・医療事故に関する損害賠償請求書
・夫の愛人に対して交際中止の通知書
・遺産分割協議の申入書
・迷惑駐車中止の通知書

といったように、内容証明郵便には様々な利用例があります。
しかし一般の方には、どのような場合に内容証明郵便を利用できるかの判断は難しいので、一度は当事務所にご相談いただき内容証明郵便が利用できる場合かどうかの判断をさせて頂いております。

 

内容証明郵便は、実は企業間の取引に利用されることが多いのです。

企業間取引でご依頼される内容証明郵便の例

・貸金返還請求書
・債権譲渡通知書
・相殺通知書
・債務引受申込書
・債権放棄通知書
・解雇予告通知書
・懲戒処分通知書
・解雇無効通知書
・取締役解任通知書

企業は取引を行うことによって売り上げることで事業運営をしておりますので、回収不能リスクも少なからず負っています。リスクを減らし、自社の権利を保全する意味でも内容証明郵便は利用されます。

内容証明郵便をご依頼頂く場合には、権利関係を確認するために面談による相談が必須になります。
相談予約を頂いた後、出来るだけの資料を持参してご来所ください。

ヒアリング後、内容証明郵便による通知が可能な場合には、具体的な作成手続きに入ります。

内容証明郵便作成の流れ

1.ヒアリング

2.作成した内容証明郵便の案文の確認

3.内容証明郵便作成報酬お支払

4.内容証明郵便発送

5.完了書類一式引き渡し

内容証明郵便作成報酬

当事務所の報酬:54,000円(税込)
郵便局に支払う手数料:1,500円程度(通知書の枚数によって異なります)

相談予約は、お問い合わせフォームもしくはお電話050-3638-0876までお願いします。
商談スペースで落ち着いて当時の取引関係をお伺いさせて頂けます。

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