外国人を労働者として検討している際に頭を悩ませるのが労働契約書(労働条件通知書)はどうするのか?ということ。
労働契約書(雇用契約書とも呼ばれます)は、誰と誰の約束事でしょうか?
外国人を採用した企業と、そこで働く外国人との間の約束事です。
よく言われる「契約」とは、オトナの約束事であると以前当サイトのブログでも説明致しました。
契約した内容について、企業と外国人との間で理解が違っていてはいけません。
といっても、労働契約書を作るのは外国人採用企業ですので、企業が作った労働契約の内容について、いかに外国人に理解してもらうかが最大のポイントです。
外国人に労働契約の内容を理解してもらうには、労働契約の内容に外国人の母語の翻訳を付ける。
日本語検定1級、日本語検定2級を持っている外国人でも母語と同様に日本語を理解しているかというと難しいというのが実情です。もちろん、母語と同程度に日本語の細かいニュアンスの違いも理解されている外国人も多いです。しかし、それをよりはっきりと目に見える形にしておくのが企業側のリスク管理としても大切なこと。
また外国人との労働契約書には、許可されている就労ビザの職種と同じ業務にすることや、日本人と同等以上の報酬額を定める等いくつかのポイントがあります。雇用期間についても、外国人の在留期間を考慮したものにする必要があるでしょう。
そう考えると外国人を採用することは難しいことのように思えますが、大変なのは最初の一回だけ。一度でも外国人を採用している企業様は、外国人採用のフォーマットを持っているはずですので日本人と同様に採用することが可能です。
初めて外国人を採用する企業様に対して、当事務所では総合的なコンサルティングを行っています。
外国人を採用してビジネスを加速したい企業様の相談をお待ちしています。