外国人を中途採用する場合に必要になる「就労資格証明書」
記載内容は通常のビザ申請に比べると簡略化されていますが、書き方に迷う箇所もいくつかあります。
その一つが、「就労する期間」
外国人に働いてもらう期間は、「有期」、つまり期間があらかじめ定めている場合が一つ。
もう一つは、期間の定めがない場合。
「 年 月 日から」については、雇用契約を締結した日を記入するのは分かると思いますが、
「 年 月 日まで」というようにあらかじめ記載されていると、期間を定めずに雇用する場合には書き方に迷いますよね。
この場合でも、日付を記入せずに「期間の定めなし」と記入すれば問題ありません。
行政文書ですので、どこまで訂正したら良いかは本当によく分かりませんよね。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭