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【外国人社員雇用Q&A】外国人技能実習生を雇いたいのですがどうすればいいですか?|行政書士阿部総合事務所

February 18, 2020
約 4 分

サービス概要

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採用コストをかけて人材を探し続けているがなかなか雇用できない事業者は多い。

勢い、外国人でいい人材はいないものかと探し始めるのですが、日本人と外国人雇用とでは全く異なるルールがあることを知ることになる。

就労系のビジネスビザを取得するには、大学を卒業していること、実務経験を積んでいること、もちろんビザの種類によっても異なりますが、諸々クリアしなければならないハードルがたくさん。

日本人の場合には、”その人に惚れ込んで”、といった採用理由は普通にあり、外国人雇用の場合にも”いい人なのでぜひ採用したい”という相談を受ける。

なのですが、学位や経験を検討すると採用見送りの結論になることが少なくない。

 

そこで、

誰でもいいので技能実習生を雇う方法はありませんか?

 

という結論になる。

人材が確保できれば売上が伸びる事業であれば、”誰でもいいので”というのは理由がありますよね。

 

さて、この技能実習生の雇用も実はハードルが高い。

といいますか、手続きが煩雑になっているのが現実です。

外国人技能実習機構が公開している資料です。

外国人技能実習生を雇用するには二つのパターンがあります。

「団体監理型」と「企業単独型」

JITCOの説明ページも分かりやすいので引用します。

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。

 

企業単独型は、日本企業が日本人労働者を採用するように、その人に着目して採用するケースと考えると分かりやすいです。

なのですが、上記に書かれているように海外の現地法人、取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するので、そもそも技能実習で来日したい外国人はそこに所属しているのか?という問題が生じます。

このハードルをクリアするのが難しい。

だから外国人技能実習生を雇用したい企業は、監理団体に”お任せ”できる「団体監理型」を選ぶことになります。

”2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%”、というデータにあるように圧倒的に団体監理型が多いのはそういった理由です。

 

 

外国人技能実習生を雇用したい事業者は、まずこのルールを知っておくのが大切です。

その上で、自社が企業単独型の要件を満たすことが出来るのかを考えます。

人材不足

これが課題だとすると、課題の解決のためには切り分けていくことでそこに近づきます。

といいますか、それ以外に方法がありません。

 

人材不足→探す→見つからない→見つけ方や対象を変える→外国人はどうか?→外国人労働者はどこにいるのか?→何をどうすれば雇用できるのか?

例えば、こういった順番で検討していくことから始めましょう。

 

弊所では外国人雇用に向けたコンサルティングサービスを実施しています。

ビザ申請はもちろん、企業の業績向上のためには何をすべきかという視点でアドバイスをさせて頂きます。

ご興味ある事業者の方はこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。