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クレジットカードで購入した商品は完済されるまで自分のものにはなりません|行政書士阿部総合事務所

August 28, 2013
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約 3 分

 

クレジットカードの約款

カード会社によっては、「カード会員規約」となっているかもしれません。

あるとき、いろいろな会社の約款を見比べたことがあって、「この約款って見やすいなあ」っていう会社もいくつかありました。

たいていは、読みやすくするための改行や見出しを太字にするなどの配慮も全くない文字の羅列が多いですね。

 

その約款の中に、「商品の所有権」という条項が約款の中にありまして。

 

『購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまで当社にあるものといたします。』

『本人会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が弁済されるまで、当社に留保されることを認めるものとします。』

 

所有権留保の特約がついていますね。

カード会社が立替払いをしていますので当然といえば当然。

カードを利用して分割払いで購入した高級腕時計ロレックスの分割代金は、時計屋さんにではなく、カード会社に支払っているはずです。

 

実際に、腕にしているロレックスが、実は他人のものであるということは。

何かあったときに所有者であるカード会社が権利行使をしてくるということになります。

 

期限の利益の喪失、つまりカード会社に毎月支払っているお金が払えなくなったら。

『期限の利益を喪失したときは、商品の所有権により留保した所有権に基づき、商品を引き取る場合があります』

といった約款にもとづき(※そもそも所有者はカード会社です。)、ロレックスは会社のものになってしまいます。

 

中古の商品市場は良く知るところではありませんが。

個人間で高額商品の売買をされる場合には注意したほうがいいかもしれませんね。

 

A:「60万で買ったロレックスなんだけど、ちょっと使ったから20万で売ってやるよ」

B:「安っ、OK」

と言われてAさんから買った商品が、実は、当初クレジットで買った商品で、かつ、債務も完済されていなかった場合。

 

ロレックスの所有者は誰か?

そう。AでもBでもなく、カード会社。

Aがそのままロレックスの代金を完済してくれれば良いけど、Aの支払いが滞ったらカード会社から時計を返せって言われるのはBですね。

 

Bが専門の買取業者の場合には、中古ロレックスの売買契約に何らかの特約があるんだろうと思いますが。

個人間の売買の場合は、ちょっと危ないですよね

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。