補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「さめじまボンディングクリニック」さんらがスタートさせた特別養子縁組を目的としたマッチングサービス|行政書士阿部総合事務所

September 9, 2013
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

 

ビジネスの世界では様々なマッチングサービスがありますが、こういったマッチングもあるのですね。

http://sankei.jp.msn.com/smp/life/news/130908/trd13090819190008-s.htm

 

 

産みの親が育てることができない新生児の特別養子縁組を支援するために、養父母を紹介する協議会を発足。

養子縁組の斡旋を医療行為として謝礼を受け取らず、望まない妊娠をした女性と養子が欲しい人々とのマッチングをするという。
 

善意ではじめた行為が、悪意と捉えられることや、悪意をもった者に利用されることは珍しくない。

こういった世の中に変革を起こす行為だけでなく、日常、仕事をしていたって経験しますよね。

 
取り巻く状況のすべてを把握しているわけではありませんが、選択肢として手詰まりになっている状態はよくありません。

記事にもあるように、望まない妊娠をした方の選択肢の一つとして有用なのであれば、私はいいと思うのですが。

 

 

第817条の2(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

第817条の4(養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第817条の5(養子となる者の年齢)
第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。