資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

年齢を数える時にこれからは『数え年』はやめましょうということ→「年齢計算に関する法律」と「年齢のとなえ方に関する法律」|行政書士阿部総合事務所

October 5, 2013
3807 views
約 4 分

 

数え年とは、元日になると現実のお誕生日にかかわらず一つ歳をとってしまうということですが、年齢計算に関する法律によってこの加齢システムは廃止されました。

 

年齢計算ニ関スル法律
(明治35年12月2日・法律第50号)
施行、明35・12・22
①年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
②民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス

民法第143条(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

それでも国民の間に満年齢が浸透しないので定めらたのが、「年齢のとなえ方に関する法律」です。

年齢のとなえ方に関する法律
(昭和24年5月24日・法律第96号)
施行、昭25・1・1
①この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
②この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

 

「年齢のとなえ方の法律」は、年齢の計算の仕方、ではなく

年齢の呼び方の法律です。

数え年はやめましょってことですね。

 

国には「守れ」って言っていますが、国民については「お願い」になっています。

「国民は」、言い表すように心がけなければならないという「努力義務

「国、地方公共団体の機関」は、言い表さなければならないという「義務」

今では数え年でいうことさえ稀ですが、そもそもこの数え年という加齢システムを採用した理由も、廃止した理由も興味深いです。

Wikipediaによれば、廃止の理由は以下の四点。

1、「若返る」ことで日本人の気持ちを明るくさせる効果
2、正確な出生届の促進
3、国際性向上
4、配給における不合理の解消

 

若返るといえば、確かに一歳だけ「若返る」んでしょうが、理由としてはまあとってつけた感がありますよね。

当時重要だったのは、配給の点だったようです。

配給量の基礎となるカロリー計算は満年齢を基に算定されていたにも関わらず実際の配給の現場では数え年を基に支給されていたため、これらのような支障が生じていた(詳しくは年齢のとなえ方に関する法律参照)。

 

配給がもらえたり、もらえなかったりで差が生じてしまうのは当事者としては大問題ですもんね。

多数の戸籍をみていると昔の方って、結構1月1日生まれがいたりする。

必ずしも不正確?、元旦でいいかな。ということでもないのでしょうが、「正確な出生届の促進」という面でも数え年廃止は有用だったのかもしれません。

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。