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行政不服審査法改正「行政不服審査制度が使いやすくなり、より公平な制度へ」|行政書士阿部総合事務所

February 24, 2014
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2月19日の日経の夕刊によると、行政不服審査法の改正案を総務省が今国会に提出し、二年以内に新制度への移行を目指すということです。
ポイントは不服申立期間の伸長と審理員制度の導入のようです。

不服申立期間の伸長は、より使いやすい制度にするため。

審理員制度の導入は、公正性を担保するためですね。

議案はおそらく↓これかな。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16905076.htm

 

(審査請求期間)
第十七条 審査請求は、処分があったことを知った日から三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日から一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

(審理員)
第八条 第四条又は他の法律の規定により審査請求がされた行政庁(第十三条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十六条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十三条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 前号に掲げる者であった者
五 審査請求人の代理人又は後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人
六 第十二条第一項に規定する利害関係人
3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十六条、第三十九条、第四十一条及び第四十九条第二項の規定は、適用しない。

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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