相続の場面で、「自分は相続放棄したから財産もらわないよ」という方がいらっしゃいます。
この場合の、相続放棄は、自分は相続分を取得しませんっていう遺産分割協議書に押印したということを意味している事が多いのですね。
法律用語としての「相続放棄」は家庭裁判所に申述して認められると、被相続人に対する関係であ相続人でなくなってしまうということ。
ということは、相続人でさえないのですから、当然、遺産を相続することはないわけです。
遺産分割協議で相続分を取得しないことを「放棄」と言ってしまうということは、放棄という言葉の性質に影響があると思います。
「放棄」というと一切合切まるごと捨ててしまうというイメージが強い。
手元にある例の辞書によると「なげすてること」・「すておくこと」とあります。
様々な事情によって、遺産分割協議において自分の権利を主張しない、つまり、権利を捨ててきたという面をとらえると「放棄」という用語を使うのがもっともしっくりくるということなのでしょう。
ヒアリングをする私たちも、「相続放棄」という言葉を聞くと、家庭裁判所に申述する「相続放棄」なのか、遺産分割協議で相続分を取得しなかったことを指して放棄とおっしゃっているのかを見極めてから話しを進めるようにしています。
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