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『笑う相続人』を出さないために遺言書を作ろう!←どうなんだろう|行政書士阿部総合事務所

December 8, 2014
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約 4 分

 

 

「笑う相続人」を出さないために、遺言書を書きましょうといったことが言われたりします。

どうなんでしょうか?

 

 

笑う相続人とは、相続といった人の死亡による偶発的な事情で財産が転がりこんでくる相続人のことをいいます。

ずいぶん後になってから自分が相続人になっていたことが知らされ、かつ、過大な財産まで相続していたことを知ることになる。

 

「笑う」の意味は、財産が転がり込んできたことを称して「笑う」といっているだけです。

実際に、ゲラゲラ笑うと言った意味の「笑う」ではありません。

これから貰えるであろう遺産を想像して祝杯をあげる人もいるかもしれませんが。

 

ところで、その相続人のことを「笑う」相続人と言っているのは誰でしょう?

実際に笑っていないにもかかわらず。

 

それは、笑うことが出来なかった人たちです。

 

「笑う相続人」ということは、その人は少なくとも相続人です。

相続人といえば、法律上の相続人。

子どももおらず、親は既に他界している場合に、兄弟姉妹に相続分が流れいくケースが問題となることが多い。

 

この場合は、晩年、亡き人の世話をした奥さんは相続分の丸取りをすることが出来ず、一部が兄弟姉妹に流れてしまうのです。

まだ、法律婚をしている奥さんの場合はいいですが、内縁の配偶者の場合には全てが兄弟姉妹にいってしまいます。

 

「笑えない」のは、内縁の配偶者

「笑う」のは、兄弟姉妹

 

こういった図式が成り立ちそうです。

 

せめて、亡くなる前に婚姻届を出して籍を入れてしまえばよかったのに。。

「内縁の配偶者に財産の全てを贈与する」といったような遺言書を残しておけばよかったのに。。

 

それさえやっておけば、笑う相続人を出さずに済んだのにと。

 

 

数段階の条件が満足しないと兄弟姉妹には財産がいかないようになっている。

そもそも日本の法律は、兄弟姉妹には、”相続といった偶発的な事情で金持ちになるなんてことはアテにするな”、と考えています。

”兄弟姉妹の財産をアテにするな!、自分の力で生きていけ”、と言っているんですね。

だから相続分の順位は最後。

相続人の中で、誰も取る人がいないなら、そのときはどうぞって。

配偶者や子どもと違って、兄弟姉妹には厳しいのです。

ある程度の年齢になって社会人ともなれば、お姉ちゃんやお兄ちゃんに頼ろうとも思わないですよね。

仲が良いとかわるいとかにかかわらず。

しゃくし定規なようですが、法律って結構世間の実態を反映しているんです。

 

 

笑う相続人を出さないように、という視点でモノゴトを考えないほうがいいかもしれない。

「笑う」といっても、血の繋がった兄弟姉妹ですからね。もしくは、甥っ子であったり。

それこそ、内縁の配偶者だったり、財産をあげたい人がいれば、その人に財産が流れるように手当をすることも必要でしょう。

そういったものがなければ、法律の規定にしたがって処理すればいいのではないかと。

 

無理やり「笑う相続人」を出さないようにすることもないでしょう。

本人が特段希望もしていないのに、兄弟姉妹に相続分を流したくないばっかりに怪しげな財団法人に「寄付」したりといったことも、どうかと思う。

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。