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『空き家問題』の解消には、建物明渡訴訟費用の援助が必要|行政書士阿部総合事務所

January 23, 2015
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約 6 分

 

こんにちは。

放置空き家問題が話題になっていますね。

BLOGOSにあった記事を読みながら、どうしたらいいんだろうと思っていました。

 

「空き家を貸したくない」4つのパターン。どうする?「放置空き家」問題(ヒビノケイコ)

「空き家を貸したくない」4つのパターン。どうする?「放置空き家」問題(ヒビノケイコ)「空き家を貸したくない」4つのパターン。どうする?「放置空き家」問題(ヒビノケイコ)

 

 

 

 

 

パターン1「貸したらとられるんちゃうか?」

パターン2 「ご先祖様に申し訳ない」

パターン3 使わないもので家の中があふれているから貸せない

パターン4 「もったいないおばけ」にとりつかれてる

 

パターン1の解決策の一つとして提案されているのが、定期借家契約。

更新がないので貸し主としては安心して貸すことが出来ますという説明がよくなされます。

しかし、どうでしょう。

 

契約で定めた賃貸借の期間が満了することにより、賃貸借契約は終了します。

空き家の持ち主であるあなたは借主に出て行ってくれとは、もちろん言えます。

言ったところで借主が出ていかなかったとしたらどうなるでしょう。

貸し主が借主の荷物を撤去し、現実に住んでいる人をつまみ出すようなことは出来ません。

貸し主の元に「空き家」を戻すには、内容証明を出したり、建物明渡訴訟を提起したりといったシビアな手続きを執る必要に迫られるのです。

 

裁判所|建物明渡請求裁判所|建物明渡請求
 
裁判所のWEBサイトには、建物明渡訴訟の書式例も掲げられていますが、手続きが複雑ですし、時間もかかりますので一般の方がやり遂げるのは相当にハードルが高い。
 
代理人として弁護士に委任することで手続きの煩雑さからは解放されますが、それなりの支出を覚悟しなければなりません。
 
 
これでは、所有権としては「とられない」けれど、実質「とられた」と同じ状況です。
 
「定期」といえども、空き家を貸すことに躊躇するのは当然。

 

といっても、契約が終了したのに出ていかないといった問題は、定期借家だけが抱える問題ではありません。

定期借家ではない通常の建物賃貸借でも同じです。

 

 

定期借家契約のメリットを踏まえつつ、「空き家問題」を解消する具体的な対策が必要になります。

万が一、明け渡しのときに争いになったとしても、その対策が準備されているとしたら、「これだったら貸してみたい」となるでしょう。

 

そのためには。

万が一、建物明渡訴訟が必要になった場合には、訴訟費用の一部を自治体が負担するなど貸し主に対して経済的支援をすることが必要。

支援の対象となる「空き家」については、あらかじめ各自治体で要件を定めて事前申請を制度化することなどにより可能です。

「空きや問題」の解消には、建物明渡訴訟費用の援助することで大きな前進をすると思います。

 

 

 

(定期建物賃貸借)
第三十八条

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。