「基礎からわかる民事訴訟法の手引き」という副題がついています。
面白い、楽しい、民訴の基礎が身に入っていく、そーんな評判は司法書士の受検仲間から耳に入っていたのですが、なかなか手にとる機会がありませんでした。
著者は有名な弁護士の木山泰嗣先生です。
対象となる読者がはじめのページに書かれています。
1.裁判のことを知りたい方
2.民訴の勉強をしようとしている方・すでにされている方(←私はここになります)
3.民訴の勉強をしていてイメージがわかない方
4.司法試験受験生
5.法律家に興味がある方、なりたい方
民訴ってほんとに実感がわきづらいんですよね。条文を読んでいても。ですので、こういった手続きの流れをフローで解説する書籍は結構たくさんあります。図解で解説するとか、そういった類のもの。
本書がそれらと一線を画するのは、すべて文章、「小説で」といっているので当然ですが。その、文章で民訴の流れを明らかにして、その中で基礎の基礎とされる管轄や判決事項、訴えの利益などを解説していきますので、読んでいるだけでアタマに入っていくというとっても素晴らしい効果を生む書籍になっています。
第2話では「合意管轄」を扱うのですが、
取引基本契約書に定められた管轄の合意条項自体が民事訴訟法第11条違反で無効なものとされ管轄の合意が生じない、
その流れが法律事務所アルバイトの祐一君と仁美弁護士との掛け合いで描かれていて楽しいです。勉強にもなりますし。
そんな法律事務所アルバイトの祐一君は、法廷の傍聴に行ったりして経験と学習を積むのですが、自分が訴えられてしまうのが第11話です。
立証責任を学んでいく過程で、結局祐一はクーリングオフを行使して契約を解除してしまいます。
本書で一番印象に残った言葉にここで出会いました。
司法試験の科目だけでは、現実の紛争を解決できないのが実情だ
「民法や民事訴訟法では、消費者保護の観点から制定された特定商取引法や消費者保護法といった特別法はあまり勉強しない。祐一は、司法試験の科目の勉強しかしていなかったので、特定商取引法に規定があるクーリングオフについては無知だった。 司法試験の科目だけでは、現実の紛争を解決できないのが実情だ。祐一は、自分の無力さを痛感した。同時に事件の当事者になることで、紛争解決には何が必要なのかが見えてきた気がした。いままで、民法や民事訴訟法という狭い世界でしかモノをみていなかったが、現代社会には多くの法律があって、多くの特別な規定があるのだ。」
そうなんですよね。
消費者保護法の10条という規定があります。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条
民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
消費者保護法の適用要件に当てはまる場合であれば、これほど心強い条文はありません。
ところが、この条文を適用して「無効」を主張するには、この条文自体を知らない限り不可能ですよね。
民訴をがっちり勉強した人は気分転換にもいいですし、民訴が眠素になってしまう方には実感を持って学習するために、一度手にとって見ることをおススメします。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ