平成26年6月に介護保険法が改正され、今年度から順次施行が始まっています。
今回の改正の目玉は、「地域包括ケアシステムの構築」と「費用負担の公平化」
地域包括ケアシステムの内容をみていると聞きなれない言葉が登場しているのはご存じですか?
それが、「認知症ケアパス」
「ケアパス」の「パス」がどういったイメージなのかが実は分かりづらいんですね。
東京都北区の説明によると、認知症ケアパスとは?
認知症の方の状態に応じた適切なサービス提供の流れについて、具体的なイメージを持てるように、認知症の方の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのかを示したものです。
介護サービスの流れのイメージ図、といったものでしょうか。
もう一つ見てみます。
京都式認知症ケアパスとは?
認知症ケアパスとは、認知症の人とその家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認知症の人と家族及び地域・医療・介護の人々が目標を共有し、それを達成するための連携の仕組みです。認知症ケアパスの概念図を作成することは、多職種連携の基礎となります。
京都では、平成25年9月策定の「京都式オレンジプラン」の中で「京都式認知症ケアパス」が示されました。ここでの「ケアパス」とは、ケアの流れを意味しています。
なんとなく分かったような気はするのですが、今ひとつハッキリしませんし、他の自治体でも表現に若干の「温度差」があるようです。
こういったときは、一次情報にあたるのが正しい理解の方法です。
そこで、厚生労働省が公表している「認知症ケアパス作成のための手引き(案)」を確認します。
「認知症ケアパス」という言葉は、これまでさまざまな意味合いで用いられてきましたが、この手引書では厚生労働省の「認知症施策検討プロジェクトチーム」の報告書に則り、「認知症ケアパス」を「認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ」とします。また、認知症の人を支えるさまざまなサービス(介護保険法定サービス、自治体独自サービス、民間サービス、地域住民によるサービス等)を総称し、「社会資源4」とします。
「認知症ケアパス」とは、ケアの流れを総称したもの。
どちらかと言うと、自治体職員や介護専門職などに使われることはあれど、一般市民の間で「認知症ケアパス確認した?」などと言った使われ方をする用語ではなさそうです。