判例上、債権譲渡の劣後譲受人に対してした弁済にも478条が適用できます。
第478条(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
必要とされる相当理由を考えると、適用場面はかなり限定されるのでしょうね。
(最判昭61・4・11民集40-3-558)
二重に譲渡された指名債権の債務者が四六七条二項の対抗要件を後れて具備した劣後譲受人に対してした弁済についても本条の適用があるが、弁済につき過失がなかったというためには、優先譲受人の譲受行為または対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむをえない事情があるなど劣後譲受人を真の債権者と信ずるにつき相当な理由が必要である。
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