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「主人が遺言書を作ります」発言小町|行政書士阿部総合事務所

December 6, 2015
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約 4 分

主人が遺言を作ります

 

主人が遺言を作ります 
 : 
家族・友人・人間関係 : 
発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
主人が遺言を作ります : 家族・友人・人間関係 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 
 

主人は再婚で、前妻との間に2人の子供がおります。
不動産は後妻に、預貯金は~百万だけは子供に、(この子供は大体の預貯金高を、把握しています。)その金額では不満の様子です。~百万というのは、
遺留分以上です。

もう一人の子供には一切相続させないという遺言が作りたいようです。

公証役場で作成します。相続する人だけの印鑑ですむのか。遺留分を受け取る権利のある人の印鑑も必要なのでしょうか?

どんなもめ事が想像されますか?

 
 

ありがとございます。言葉足りず申し訳ありません。
遺言が執行される時に、相続人、遺留分をもらえる権利のある2人の
印鑑が必要なのか分からなくて。

それから、主人が亡くなり 後妻(私)が財産を受け取った場合、
私が亡くなる時も、
その子供に 同じ権利があるのでしょうか。

私は後妻です。子供1人は亡くなった主人の親権 もう一人は前妻の親権です。

 
後妻さんからの相談のようです。
 
いろいろと心配されていて、発言小町では多くの方がフワッとした回答をされているようですが。
 
後妻の立場からすると前妻の子の関与があると困るなあということなんですよね。
 
もっともです。
 
 
不動産は自分(後妻)に全部。
 
預金は前妻の二人の子のうちの一人だけに全部。
 
 
ご主人が亡くなったときに想定される揉め事は、相続分がない子から遺留分を主張される可能性があること。
 
以上ですね。
 
預金を相続した子が額について不満でも、個別的遺留分の額を超えている以上、何も主張出来ないので心配なしです。
 
 
また、ご主人が亡くなり、不動産が後妻さんのものになった後に後妻が死亡するときには、ご主人の前妻の子と後妻とは相続については何も関係がないので心配なし。
 
 
発言小町に限らず、「教えてGoo」や「ヤフー知恵袋」などにこういった質問をされる人がいるようです。
 
本当に正確な回答が欲しいのであれば、専門職に質問されたほうがいいでしょうね。
 
質問し易いから書き込みをしてしまう気持ちも分かるのですが、回答の正誤の判断が出来ないのですから、回答によって徒に落ち込んでしまうこともありそうです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。