おはようございます!
行政書士阿部隆昭です。
遺言書は知っていても、「遺言代用信託」は知らない人がほとんどだと思います。
信託といった契約の仕方もまれですし、それを遺言に絡めるとなると相当に複雑そうです。
詳しい内容は言えませんが、現在、遺言代用信託のアレンジをしています。
ごく簡単にいいますと、遺言の内容を信託契約で実現するものなのですが、遺言代用信託のどこが優れているのかといいますとですね。
遺言は単独行為
遺言代用信託は契約
この二つ、法律関係からいうと天と地ほどの違いがあります。
遺言書は、遺言を残す人の意思表示だけで完成することができます。
しかも、遺言書が効力を発生するのは、遺言を残した人が亡くなった時。
ということは、遺言を残した人にとってみたら、自分が死んでしまった後に起きることなので、本当に遺言の内容が実現されたのかを確かめる手段がないのです。
もちろん遺言書は、法律の規定に則って書かれる法律文書。
信頼性は高いです。
しかし、遺言書の効力が発生するときが、死亡の時とされている以上、これは仕方がありません。
その点を一挙に解決したのが遺言代用信託です。
先ほども書きましたように遺言代用信託は契約です。
契約するのは、遺言者である本人と、財産を譲り渡したい人。
遺言書だと自分が死んでしまうまで実現したのかがわかりませんでした。
しかし、遺言代用信託であれば、信託という形で実現することがはっきりと遺言をする人に示されるのです。
土地、建物を遺言代用信託する場合には、土地建物の登記簿にその旨が登記されるのでより安心感は高いですね。
遺言をする人にとって、譲り渡したい財産が譲り渡した人に確実に渡ることが生前にわかることが何よりの安心に繋がります。
しかし、遺言代用信託はまだ知名度が低く、契約の仕方が複雑であるためにあまり利用されていません。
専門職の中でも遺言代用信託契約を作ることができる人は少数だと言っても良いでしょう。
私、行政書士阿部隆昭は、司法書士事務所での修行時代から数多くの信託契約書を作成してきましたので、信託といった複雑な契約そのものに「アレルギー」がありません。
遺言をしようと思っている方の意向を反映した遺言代用信託を取り入れることが出来ますし、遺言代用信託は必要ないと判断される場合には遺言書で対応させていただきます。
単に遺言書を作るのではなく、その人が本当に実現したい未来のために最適な方法をご提案することができるのも当事務所を利用していただくメリット。
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行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭