結論としては、
請負金額の額によらず解体工事業者としての登録は必要です。
解体工事業者として登録が求められるのは請負金額ではなく、解体工事業を営んでいる事実なのです。
この点も誤解されている方がとても多いですね。
安い工事金額だから大丈夫、というわけではありません。
なぜこのようなことになっているのでしょうか?
その答えは、建設リサイクル法にあります。
(目的)
第一条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
資源の有効利用をしたり、廃棄物の適正な処理をすることは、請負金額の多い少ないによって違いはありません。
だから請負金額が500万円未満の解体工事といえども、解体工事業者には登録が求められるのです。
請負金額で注意する点として大切なことが一つだけあります。
請負金額500万円以上の解体工事を行なうためには、建設業法の建設業の許可(とび・土工工事業)が必要です。
請負金額が500万円以上になりますと、建設リサイクル法ではなく、建設業法の問題になってくるのです。
こちらにも書きましたように、建設業の許可を取得した解体工事業者であれば、解体工事業者としての登録は必要ありません。