行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

『空き家問題』の解消には、建物明渡訴訟費用の援助が必要|行政書士阿部総合事務所

January 23, 2015
約 6 分
OUR SERVICES

「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁) 行政書士登録 2013年開業 東京都北区
SERVICE 01

補助金申請支援
ものづくり・持続化・新事業進出

「使えるか分からない」という段階から相談できます。要件確認・事業計画書の作成・電子申請・採択後の実績報告まで、行政書士が一貫して対応します。

補助金の適合診断をする →
SERVICE 02

外国人雇用支援
在留資格・ビザ申請・コンプライアンス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理ビザなど、企業向けの在留資格申請を専門に取り扱います。採用前の相談から許可取得・更新・変更まで継続対応します。

外国人雇用の相談をする →
SERVICE 03

補助金適合診断
無料・その場で結果を表示

4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・5分で完了。

無料診断を試す →
SERVICE 04

創業支援・その他許認可
会社設立・融資・セミナー講師

事業計画書の策定、創業融資、各種許認可取得まで対応。商工会・自治体・金融機関での講師実績も豊富です。

内容を相談する →
まず、相談してみてください。 初回相談は無料です。電話・フォームどちらでも対応しています。
補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

 

こんにちは。

放置空き家問題が話題になっていますね。

BLOGOSにあった記事を読みながら、どうしたらいいんだろうと思っていました。

 

「空き家を貸したくない」4つのパターン。どうする?「放置空き家」問題(ヒビノケイコ)

「空き家を貸したくない」4つのパターン。どうする?「放置空き家」問題(ヒビノケイコ)「空き家を貸したくない」4つのパターン。どうする?「放置空き家」問題(ヒビノケイコ)

 

 

 

 

 

パターン1「貸したらとられるんちゃうか?」

パターン2 「ご先祖様に申し訳ない」

パターン3 使わないもので家の中があふれているから貸せない

パターン4 「もったいないおばけ」にとりつかれてる

 

パターン1の解決策の一つとして提案されているのが、定期借家契約。

更新がないので貸し主としては安心して貸すことが出来ますという説明がよくなされます。

しかし、どうでしょう。

 

契約で定めた賃貸借の期間が満了することにより、賃貸借契約は終了します。

空き家の持ち主であるあなたは借主に出て行ってくれとは、もちろん言えます。

言ったところで借主が出ていかなかったとしたらどうなるでしょう。

貸し主が借主の荷物を撤去し、現実に住んでいる人をつまみ出すようなことは出来ません。

貸し主の元に「空き家」を戻すには、内容証明を出したり、建物明渡訴訟を提起したりといったシビアな手続きを執る必要に迫られるのです。

 

裁判所|建物明渡請求裁判所|建物明渡請求
 
裁判所のWEBサイトには、建物明渡訴訟の書式例も掲げられていますが、手続きが複雑ですし、時間もかかりますので一般の方がやり遂げるのは相当にハードルが高い。
 
代理人として弁護士に委任することで手続きの煩雑さからは解放されますが、それなりの支出を覚悟しなければなりません。
 
 
これでは、所有権としては「とられない」けれど、実質「とられた」と同じ状況です。
 
「定期」といえども、空き家を貸すことに躊躇するのは当然。

 

といっても、契約が終了したのに出ていかないといった問題は、定期借家だけが抱える問題ではありません。

定期借家ではない通常の建物賃貸借でも同じです。

 

 

定期借家契約のメリットを踏まえつつ、「空き家問題」を解消する具体的な対策が必要になります。

万が一、明け渡しのときに争いになったとしても、その対策が準備されているとしたら、「これだったら貸してみたい」となるでしょう。

 

そのためには。

万が一、建物明渡訴訟が必要になった場合には、訴訟費用の一部を自治体が負担するなど貸し主に対して経済的支援をすることが必要。

支援の対象となる「空き家」については、あらかじめ各自治体で要件を定めて事前申請を制度化することなどにより可能です。

「空きや問題」の解消には、建物明渡訴訟費用の援助することで大きな前進をすると思います。

 

 

 

(定期建物賃貸借)
第三十八条

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

行政書士阿部隆昭 業務ブログ

補助金申請・外国人雇用・創業融資に関する最新情報・実務解説を定期発信しています。

補助金・助成金 外国人雇用 外国人政策 創業・会社設立
CONSULTATION
制度のことも、手続きのことも、まず話してみてください。
補助金申請・外国人雇用・在留資格・創業支援
行政書士阿部隆昭が直接対応します。

「書類を作るだけ」ではなく、採択後の実績報告・返還リスクの回避まで見据えた実務支援を提供しています。
無料相談・お問い合わせ
初回相談無料|電話・オンライン・対面
COMMENTARY SITE
行政書士阿部隆昭の視点
外国人政策・移民問題に特化した独自の論考を発信。ニュース・制度改正・入管行政の矛盾を、申請実務の最前線から読み解きます。単なる制度解説ではなく、「日本はどうあるべきか」を問い続ける実務家の視点です。
「前提を整えて、言葉の意味を統一し、それから議論をする。」
サイトを見る →
YOUTUBE|外国人問題
行政書士阿部隆昭の視点
外国人問題の「地平」を目指して発信。在留資格・外国人労働・移民政策について、ニュースの背景・制度の矛盾・現場の実態を行政書士の目線で解説します。感情論ではなく、一次情報と実務経験に基づく分析が特徴です。
▶ チャンネルを見る
YOUTUBE|補助金・創業支援
行政書士阿部総合事務所
補助金・創業支援チャンネル
ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金・創業融資の申請ノウハウを解説。「よく書けた事業計画書がなぜ落ちるのか」「採択後に何が必要か」など、現場の実務視点でお伝えします。
▶ チャンネルを見る
FREE DIAGNOSIS
補助金適合診断(無料・5分)
4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・その場で結果表示。

※補助金ドクター診断・LDAM診断はこちらに統合されました。
無料診断を試す →
SEARCH
記事・情報を検索する
補助金・外国人雇用・創業融資に関する実務情報を検索できます。キーワードまたはカテゴリからお探しください。
▶ タグから探す