行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

ビザ申請を業とする理由|行政書士阿部総合事務所

January 11, 2019
約 4 分
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補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

外国人のビザ申請には不許可はつきもの。

ですが、不許可になるべくしてなった申請は多い。

これが実務をしていて思うこと。

 

弊所が外国人のビザ申請を業務とするようになった理由は、それが外国人の人生を左右する一大問題であることに意義を見出したから。

 

外国人も日本人も、同じ人。

そして、どこで住み、どこで働くか、が人生の一大事であることは、外国人も日本人も同じ。

 

置かれた事情は様々。

どうにも出来ないこともあるのも確か。

これも外国人も日本人も同じだ。

 

外国人の場合には、日本で住んだり、働いたりするためには、在留資格を原則得なければならない。

「在留資格」とは、文字通り、「在留」の「資格」

つまり、日本に居続けるためには何らかのライセンスが必要なのです。

そのライセンスを与える行政庁が入国管理局と思って頂ければいいです。

日本人の場合には、日本で生まれでは住むことは出来るでしょうし、面接して採用されれば働くことが出来る。

ここが、外国人と日本人とでは違う。

 

外国人の場合には、日本に住み、働く、ための前提としてビザを取得する必要があるのです。

「在留」の「資格」ですものね。

 

ビザ、在留資格を得るためには入国管理局に「申請」という行為が必要です。

就職した企業が申請書を作って入国管理局に申請するわけです。

外国人●●さんを採用したいので「在留」の「資格」をくれませんか?、と。

 

業務として不許可になった申請書をたくさん見てきました。

不許可になった申請をもう一度申請したい、という事業者さんからのご依頼です。

日本で働くために多額のお金を投入して勉強してきたが、その申請書に書かれた事柄のために不許可処分となり、本国に帰るのはなんとも忍びない。

来日や勉学に誤りがあったのではなく、その申請に誤りがあったために日本への在留が叶わなかった。

 

日本への在留は、その外国人が希望したこと。

そのために準備して実行してきた。

それが本人の関係ないことで道を断たれる。

このときの想いは、外国人も日本人も変わることがない。

私たちでも同じことが言える。

何かを成し遂げようと準備、実行してきたことが自分がコントロール出来ないことで進まなくなってしまうこと。

 

そんなのよくある事。

それが世間ってもの。

それも含めて運命。

 

まあまあ、いろいろと想うところはそれぞれですし、そのどれもがどうということは全くない。

 

 

ただ、私の知見を活用することで、その人の希望を希望通りに進めることが出来るのであればそれはとても意義のあることだと思った。

入国管理局の申請取次が出来る行政書士となり、受任する件数が多くなり、外国人留学生などと話をするようになり、その方針は間違っていないことを確信した。

他の行政書士事務所がどのような方針でビザ申請を業としているかは知らない。

けれども、当事務所のビザ申請における業務理念はそこにある。

 

その想いは業務のクオリティーとなって現れると思っていて。

お陰様で、不許可だった申請が再申請の結果、許可となったり、

一年もらえるかどうかも微妙だったビザが3年のビザをもらえたり、

といった結果となって現れている。

ある人の希望を希望通りにするお手伝いが出来たことはとても嬉しい。

 

 

人はどう頑張っても死んでしまう。

癌にならないように最大限カラダに気を配っていた母親は、その癌で63で死んだ。

 

高専の5年間で機械工学を学び、法学部に入り直し、デパートに就職し、業界経験を積んだ後に独立。

頑張ってきたなあと思う。

いろいろあったし、これからもいろいろあるのだけど。

 

働く、ということに意義を感じられるのはとても素晴らしいことだ。

そういった想いで仕事をしているのと、単なる事務作業として流しているのとでは、自ずと結果も違ってくるのは分かって頂けると思う。

行政書士阿部総合事務所、行政書士阿部隆昭はそんな想いでビザ申請業務にかかわっています。

 

行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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