行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

仲良しの兄妹でも、いい子に育てても、相続のときは揉める|行政書士阿部総合事務所

November 14, 2015
約 5 分
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遺言書を書くのに躊躇する一つの理由として、

うちの子どもたちは兄妹間で争うようなことはない。

そんな子どもに育てたつもりはない。

 

親御さんのこの気持ち。

とってもよく分かります。

 

でもですね。

どんなに仲の良い兄妹でも揉めるときは揉めます。

良い子たちに育てたとして、親族だからこそ、より苛烈に揉めます。

 

なぜか。

相続で揉める。

相続の時になっても、うちは大丈夫!

 

よろしいですか?

ここで言っている「相続」

相続といっている限りは、必ず誰かが死んでいます。

相続は人の死亡によって開始するのが日本の法律のルールです。

 

相続になっても、うちは大丈夫

と言っている、その家庭では、その家庭の鎹となっていた人はこの世にいないのです。

 

うちの家族は大丈夫

というのは、たいてい親御さんですよね。

でも、実際の相続のときには親御さんは亡くなっています。

 

何が言いたいのかというと、相続で揉める揉めないかは、親御さんが知ることがありません。

なぜなら、相続が発生しているということは、その本人である親御さんは亡くなっているから。

 

これが揉める大きな要素。

子どもたちにとってみたら、気を遣う相手が既に兄妹だけになっているわけです。

親は死んでしまっていますから。

そうなるとですね、

どんなに良い子でも。

どんなに仲が良かった兄妹でも。

 

欲が出てきます。

感情が出てきます。

そして、それぞれの生活や家庭があります。

 

揉める典型例を披露しましょう。

 

ご主人は既に死亡。

残された奥さんが遺言を残そうか迷っている。

うちの子供達は仲が良いから大丈夫、だとは思うけれど。

念のため、遺言書を残そうとした。

「遺産の不動産は、兄妹が話し合って分けて欲しい」

 

さあ、遺言で話し合ってといわれた兄妹たち。

均等に分ける、という例は普通にあります。

 

マンションの所有権を持ち分2分の1づつで、兄妹で持ち合う。

仲が良いので普通の結果です。

 

先ほど書きました。

それぞれの生活があると。

 

たとえば、兄がリストラにあったとしましょう。

マンションを売ってカネに変えたい、今すぐにでも。

しかし、妹は、「お母さんの遺産なんだから売りたくない」

不動産の持ち分の半分だけなんて普通は売れない。

 

兄:売らないとカネがない。

妹:いや売りたくない。

 

いとも簡単に揉めます。

仲が良い兄妹でも

良い子たちでも。

揉めるときは、あっという間に揉めるし、仲も急速に冷えきっていきます。

ここには書きませんが、この後、とても恐ろしい展開も実は考えられます。

 

だから、争続にならないために、しっかりと考えぬいた遺言書が必要なんです!

 

しかし、普通はどうしたら良いものか分からないですよね。

だからこそ、相談して欲しいと思います。

 

専門家に相談する、たったそれだけのことで道が開けたり、争続を未然に食い止めることだって不可能ではありません。

 

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すべて私、行政書士阿部総合事務所に相談してください。

 

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