2026年8月30日公開
省エネ設備助成では、設備価格だけでなく「年間CO2排出量をどれだけ削減できるか」が申請区分の判断材料になります。東京都の現行制度では、28t-CO2以上削減する区分と、3t-CO2又は30%以上削減する区分が示されています。
削減量と削減率は違う
| 指標 | 考え方 |
|---|---|
| 削減量 | 更新前の年間CO2排出量-更新後の年間CO2排出量 |
| 削減率 | 年間CO2削減量÷更新前の年間CO2排出量×100 |
例えば小規模な動物病院では、無影灯1台の更新だけでは3t-CO2に届かなくても、更新前排出量に対する30%以上の削減が検討対象になる場合があります。ただし、設備範囲と計算条件を自由に切り取れるわけではありません。制度所定の算定方法で確認します。
照明で必要になる情報
- 旧・新照明の定格消費電力
- 台数
- 年間点灯時間
- 調光・センサー等の制御条件
- 器具本体の更新かランプ交換か
空調で必要になる情報
- 旧・新空調の型番、能力、省エネ性能
- 台数、設置場所、対象面積
- 冷暖房の運転時間と設定条件
- 更新、増設、移設の区分
地球温暖化対策報告書も確認する
東京都の現行制度では、助成事業を行う事業所について地球温暖化対策報告書の提出が求められています。これは、ものづくり補助金のような売上・付加価値等の事業成果報告とは趣旨が異なりますが、報告義務がないという意味ではありません。
計算結果だけで採択・交付は決まらない
削減要件を満たしても、申請者要件、対象設備、対象経費、見積、工事時期、予算、申請書類等の要件が残ります。CO2削減計算は、申請可否を判断する重要な一部分です。
一次情報
設備資料から、削減要件の確認順序を整理します
設備名、旧・新型番、台数、使用時間、見積の有無をご記入ください。
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