行政書士阿部総合事務所

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誰でも簡単!雇用できる外国人か判断するためには在留カードを見せてもらおう!|行政書士阿部総合事務所

October 11, 2016
約 4 分
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外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

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日本人と違って外国人を雇用するには、まずその外国人が日本で働くことが出来るかを判断する必要があります。

在留資格がなければ日本に居ることができず、また、日本に居る外国人だからといって働くことが出来るかどうかはまた別問題。

そこで外国人を雇用したい企業がまずすることは、面接のときにその外国人が雇用できる人がどうかを判断すること。

一般的な面接の場合でなくとも、例えば、知人からの紹介を受けるときでも同じことが言えますね。

 

外国人労働者を雇用するときには、まず在留カードを見せてもらいましょう。

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※出典 「在留カードとは」入国管理局

”在留カードなんて見たことがないから分からない”

ほとんどの方はそうだと思います。

見るべき場所は、上の在留カードの左側の画像の中段部分、「在留資格」の欄です。

例では、「留学」となっていますよね。

これが「留学ビザ」です。

留学と書かれているすぐ横に、青の下地で「就労不可」と書かれていますよね。

「留学ビザ」では原則、就労不可、つまり働くことが出来ません。

が、しかし。

右側の画像の一番下を見てください。

「許可 原則週28時間以内・風俗営業等の従事は除く」

ということは、一週間に28時間以内でしたらアルバイトをすることが入国管理局に認められている外国人なので企業としては安心してアルバイトとして採用出来ます。

このように、外国人の面接では在留カードを見せてもらうことにより誰でも簡単に就労の可否を判断することが出来るような仕組みになっているのです。

 

外国人は、在留資格で定められた就労活動に限ってすることが出来る!

日本の在留制度は、その在留資格で定められた仕事をする場合に限って認められています。

これを「就労制限」といいます。

就労制限のあるビザは以下のとおりですが、別に覚える必要はまったくありません。

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」

「留学ビザ」のように就労不可ではなく、上記のビザは「就労制限」。

制限なく働けるのは、在留資格で認められた範囲だけです。

例えば、インドカレーレストランが有能なコックが欲しいと思って面接をしたところ、在留カードに書かれていた在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」だった。これでは、この外国人を雇うことは出来ませんね。外国の専門的な料理をする資格は、「技能」と決まっていますので、「技能ビザ」を持っている外国人を探す必要があります。

いくら料理が得意だからといって、在留資格と関係ない仕事を原則することが出来ないので、採用担当者さんはしっかりと在留カードを見てくださいね。

 

就労制限がない在留資格もある!

外国人は認められた種類の仕事しかできない(就労制限)方もいれば、実は制限なく働くことができる方もおります。

就労制限がない在留資格は、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の4種類。

 

そもそも在留カードを持っていない外国人もいる!

就労制限のある在留資格でも、「外交」と「公用」に限っては在留カードが交付されていません。在留資格の範囲で働くことが出来ます。しかし、外交や公用のビザを持っている外国人が一般企業の面接に応募するとは考えられないため心配しなくてもいいですね。

同じ在留カードを持っていない外国人でも「短期滞在ビザ」は要注意です。

短期滞在ビザはもともと中長期で在留することが予定されていないため、在留カードも交付されていません。観光に訪れたり、商談や視察のために来日した外国人のために都度在留カードが発行されないのは当然ですよね。

なので、「短期滞在」で日本にいる外国人も当然ですが、働いてもらうことは出来ません。

 

以上、簡単に見てきたように、採用予定の外国人がいたら先ずは在留カードを見せてもらい、在留資格を確認すること。

これが大事です。

次に確認すべきことは在留期間ですね。

在留期間が経過していたらそもそも日本には居てはいけない外国人なので、もちろん働くこともNG

 

在留カードが読み取れる情報を理解するだけで、御社のスタッフとして一緒に働ける仲間かどうかを誰でも簡単に判断することが出来るのです。

在留資格にはいくつかの例外がありますので、採用したい外国人が見つかった段階で、入国管理局への申請取次資格を持っている行政書士に相談してくださいね。

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