資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「就労資格証明書」の「就労する期間」の書き方|行政書士阿部総合事務所

March 18, 2019
5481 views
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

外国人を中途採用する場合に必要になる「就労資格証明書」

記載内容は通常のビザ申請に比べると簡略化されていますが、書き方に迷う箇所もいくつかあります。

その一つが、「就労する期間」

 

外国人に働いてもらう期間は、「有期」、つまり期間があらかじめ定めている場合が一つ。

もう一つは、期間の定めがない場合。

「   年  月  日から」については、雇用契約を締結した日を記入するのは分かると思いますが、

「   年  月  日まで」というようにあらかじめ記載されていると、期間を定めずに雇用する場合には書き方に迷いますよね。

この場合でも、日付を記入せずに「期間の定めなし」と記入すれば問題ありません。

 

行政文書ですので、どこまで訂正したら良いかは本当によく分かりませんよね。

外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

行政書士阿部隆昭パーソナルブログ

「Log.506_ZINE」

「Log.506_ZINE」

不機嫌の暴力|行政書士阿部総合事務所
More