補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

公正証書遺言のメリット

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

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「遺言執行人」とニュースや雑談などで聞かれることがありますが、法律上、正しくは「遺言執行者」と呼びます。

遺言執行者とは、被相続人の遺言の内容を死後に実現する役割を担う人。

 

遺言執行者は遺言書の中で定めることも出来ます。

 

遺言執行者は、いわば遺言者の地位の延長線上の存在として、遺言を実現するために、遺言執行者の名においてその職務を行いうることが法律(民法)で認められているのです。

たとえば、相続財産に預貯金があるときは、当該金融機関に対してその払戻請求をすることで遺言を執行します。

この場合に、自筆証書遺言(公証人の関与なしに遺言者本人だけの意思で完成させる遺言の形式)では、遺言の効力に疑義が生じる恐れから、遺言執行者からの払戻請求を認めずに法定相続人全員の同意書及び印鑑証明書の提出を求める金融機関があります。

ところが、遺言の内容に不満を持っている相続人がいたとしてら、その人の協力は得られるでしょうか。

同意書にハンコを押して欲しいと言っても拒否されるか無視されるのがオチでしょう。

このような場合でも、公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言の場合と異なり、法律専門家としての公証人の責任において作成されており、遺言の効力を問題にする必要もなく、遺言が有効である以上、金融機関が相続人間の紛争に巻き込まれる懸念が抱く必要がありませんので、遺言執行者による預金払戻請求を認める可能性が高くなります。

 

遺言執行者を決めておけば、書いた遺言書を預けておくことも出来ますし、遺言の内容が実現されるという安心感もあるでしょう。

公証人役場で作る遺言書であれば公証人から、「遺言執行者はどうしますか?」と聞かれることもありますが、自分一人で作る遺言書の場合には誰も指示してくれません。

ほとんどの方は一生に一回しか作ることがない文書を、1000円程度の参考書をマネして作るのでは遺言書を作る意味がなくなってしまう可能性も高くなります。

遺言書を作る目的の多くは、老後の安心のため。

安心を得るのであれば、専門家に見てもらって自分の意思を100%表現する遺言書にしたいですね。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭