行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【相続対策】急場をしのぐ現金は準備しておいたほうがいい|行政書士阿部総合事務所

December 31, 2014
約 4 分
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急に亡くなった人の家族が困ることの一つが急場をしのぐ現金がないこと。

家の中に多額の現金を準備しておく必要はありませんが、何かあったときのために100万円単位の現金は手を付けずに置いておいたほうがいいですね。

というのも、亡くなってしまうと銀行の口座は凍結されてしまい、遺産分割協議などの手続きを経ないと預金を解約出来ないという事態になります。

 

葬儀費用を親の預金で何とかすると思っていても、肝心の口座が凍結されているので引き出すことが出来ません。

とりあえず、相続人が立て替えて葬儀費用を支払うケースが多いのです。

 

問題になるのは、相続財産から支払うべきものと、相続人の家族が立て替えた費用とが混在してしまうこと。

ここでも相続が「争続」になるのです。

 

明細をキッチリつけていればもちろん問題はありません。

経験された方はわかると思いますが、葬儀の場面は本当に忙しい。

ご家族が多いとか、若い人がいるとかならまだいいんです。

遺族がお年寄りだったりすると費用の計算をするのも一苦労です。

 

遺産分割協議の際には、相続財産の明細が明らかになっている必要があります。

離れた住んでいる相続人や、普段疎遠になっている相続人の中には、「立て替えた金額の明細を出してくれ!」と言ってくる人も出てくるでしょう。

原則論からいえば、そういった人が登場しなくても、家族固有の財産と相続財産とは明確にしなければいけません。

 

相続財産の管理は、実は法律上の義務として民法に定められているのです。

(相続財産の管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

 

「その」は相続人にかかっていますので、自分の財産と同じように親の財産を管理する義務が相続人にはありますよと言っています。

 

預金口座ににある「現金」(正確には預金債権です)と、タンスにある「現金」。

両方、親の資産であることに変わりありません。

タンスにある現金は相続人である家族はもちろん自由に使うことは出来ず、相続財産からお金を払うべきものに使わないといけません。

同じお金なのですが、預金の場合にはすぐに使うことが出来ないという違いがあるだけです。

 

口座に預けている現金は確かに安全ですが、最低限のお金は現金で保管しておくほうが後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

急に万が一のことがあったときに不安がない程度の現金があると心強いと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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