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遺言書に時効はあるのですか?「家を解体したところ父の遺言書が出てきた」|行政書士阿部総合事務所

January 24, 2015
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おはようございます。

こんな質問がyahoo知恵袋にあがっていました。

 

遺言書に時効はあるのですか?

父の死後23年経過、家を解体したところ父の直筆の遺言書が出てきました。家裁で検認手続きを完了。 遺産は法定相続を済ましていますが、遺言書の指示通り遺産の分割のやり直しが可能か?

 

問われていることは次の二つです。

・遺言書に時効はあるのか?

・法定相続後、遺産分割のやり直しは可能か?

 

結論からいいますと、遺言書には時効はありません。

より正確な表現では遺言による意思表示は時効により消滅しません、となります。

そもそも時効制度の趣旨、とりわけ消滅時効の趣旨は、「証明困難の救済」や「権利の上に眠るのものを保護しない」といったものです。

遺言による意思表示はそのどれにも該当しないと考えられるので、時効により消滅しないのが結論です。

したがって、お父様の死後23年経った今でも、その遺言による意思表示は有効です。

 

次に、遺産分割のやり直しということですが、相続の考え方が分かるとよりスッキリと理解出来ると思います。

遺言→遺産分割→法定相続

「→」を「なし」という言葉に置き換えます。

遺言がなければ、遺産分割。遺産分割がなければ法定相続。

相続の処理はこういった順番で処理をしていくのが原則です。

 

遺言があれば、原則は遺言どおりに相続分が承継されます。

遺言がなければ、相続人による遺産分割協議によって相続財産を分ける。

何らかの事情で遺産分割が出来ない。

例えば、相続人の中で争いがあるので協議が成立しない。

遺産分割が出来ないのであれば、法律の定めるところで相続を処理していきます。

 

相続人間で争いがあったとしても、家庭裁判所の遺産分割調停などの手続きを利用することにより遺産分割をすることは可能。

しかし、相続財産の状況などによっては法定相続による承継を急ぐ場合があるのです。

そのようなときは、遺産分割協議の成立を待たずに法定相続がされることも珍しくありません。

 

今回の場合は、遺産分割協議がなされずに法定相続で処理をした後に、遺言書が発見されたということ。

順番から言えば、法定相続→(遺言)→遺産分割

となりますが、この場合でも遺産分割は可能です。

 

ただ、現実問題として、相続開始から23年経過しているということは、相続した財産の状況が当時と変わっている可能性があります。

例えば、法定相続した不動産を担保に金融機関から借入をしていた場合には、その不動産に抵当権という権利が設定されている状態になっています。

抵当権が設定されている不動産の所有者を変更(正確には所有権の移転)をすることは、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)の期限の利益の喪失条項になっている場合があるのです。

期限の利益が喪失することにより、債権者(お金の貸し主)は、債務者(お金の借主)に対して、「全額を返してください」と言える状態になるということです。

実務の運用では、すぐにそういったことにはならない例が多いのですが、契約の原則からいえばそうなってしまうのです。

 

法定相続後でも遺産分割協議は出来ますが、かなりの期間が経過していますので権利関係をよく確認しながら手続きを進めなければならないでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

「時効」という言葉から連想されるのは、時効になるまで犯人が

行政書士阿部隆昭

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