資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【解体工事業者の登録・変更・廃業・抹消手続】

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

解体工事を営むには、知事の登録を受ける必要があることが建設リサイクル法によって決まっています。

現に解体工事を行っている業者さんの中には、解体工事業者としての登録をせずに工事をしている方も多いようです。

 

他の種類の工事にはなく、解体工事にだけなぜこのような規制になっているのかといいますと。

解体工事は、その建設現場だけの責任のみならず、不適切な施工によっては一般歩行者等を巻き込む事故が発生する可能性があります。

不敵せな施工によって施主さんが被害を受けるだけではなく、公衆も被害を被る可能性があるからこそ、解体工事業者は知事の登録を受けなさいということになっています。

 

また、一旦受けた解体工事業者の登録も、技術管理者や役員に交代があれば30日位内に変更の登録をしなければいけません。

さらに、解体工事業者を廃業した場合にはその旨の届けが必要ですし、登録を受けた解体工事業者が建設業の許可を取得した場合には「建設業許可取得通知書」の提出が必要になります。