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「遺言書の付言」が原因で一生涯の傷が残ったままの人|行政書士阿部総合事務所

April 12, 2016
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約 3 分

遺言書を書くときに「付言」も書くことがあります。

法的な効力があるわけではないのですが、遺言者が最後に言いたいこと、家族に残したメッセージを書く方が多いですね。

 

法律的な相続分割合と異なる遺言書を作るときに、”なぜ相続人の間で相続分に差を付けたのか”という理由の記載にも使われることもあります。

 

元々、法律的な効力が生じないこともあって、軽い気持ちで付言を残される遺言者が多いので、気をつけて欲しいと思います。

ご存知のように、遺言書は、遺言者の最後のメッセージとなることが多い。

遺族からしたら、最後のお手紙です。

その手紙の中に、子どもたちを詰るような言葉が書かれていたとしたら?

その言葉を受けた方は相当な精神的なダメージを受けることでしょう。

 

しかも、遺言書の付言を読んでいるということは、既に遺言者が他界している可能性が高い。

ということは、遺言者に対して言い訳が出来ないのです。

これはとても辛い状況です。

 

若い時分の過ちとはいえ、遺言書に残るのはつらい状況だったと仰るお客さまが過去にいらっしゃいました。

 

遺言書を書いているうちに感情が昂ぶり、昔のことを想い出し、つい筆が滑ったのかもしれません。

遺族が遺言を読むときには、どれだけのダメージを受けているか遺言者は知る余地がありません。

知ろうと思っても出来ませんし、付言の内容を訂正しようと思っても出来ない。

死んでしまった後は、何もかにも一切のことに手出しができようがないのです。

 

だからこそ、遺言書はしっかりと作らなければならないのです。

遺産分けといった財産的なものだけではなく、遺族のメンタル面も考慮した遺言書を作ってさしあげたいですね。

 

”この遺言書を読んだとき、遺族がどう思うか”

 

この視点を持って遺言書を書いてみてください。

きっと、遺族が感動する遺言書を残せると思いますよ。

 

行政書士阿部総合事務所

行政書士阿部隆昭

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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