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「解雇特区」という国家戦略特区。安倍総理は実現に向けた検討を指示、野党は「首切り特区」だと批判。振り返ってみればココがターニングポイントだった、ということに将来なるのだろうか?|行政書士阿部総合事務所

October 3, 2013
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約 5 分

 

解雇特区、前向きに検討 官房長官「経済発展の観点で」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131003-00000047-asahi-pol

 

安倍政権が構想する国家戦略特区のうち、従業員を解雇しやすくしたり、労働時間の規制をなくしたりする特区の導入について

「解雇しやすい」特区
労働時間の規制をなくす「特区」

ということのなのですが、そもそも国家戦略特区における解雇特区ってなんでしょうか。

有識者等からの「集中ヒアリング」(7月5・8・17・19日)において提案された規制・制度改革事項

によると

○ 国家戦略特区ワーキンググループは、4日間(7月5・8・17・19日)にわたり、以下の有識者
等(学識経験者、コンサルタント、経済団体等)から「集中ヒアリング」を行ったところ、有識者等
から提案のあった規制・制度改革事項(税制関連事項等は除く)は、次頁以降のとおり。
(注)【 】は、提案者(又は提案団体)

 

のように提案がなされたようです。

そして、「雇用・人材」の箇所を参照すると、以下の18項目の提案のうち12項目について労働法の大内伸哉先生が提案されているようです。

この18項目をみるだけでなんとなく「特区」の方向性は見えてきます。

 

7月17日(水)
8:30~ 本 間 正 義 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
9:30~ 大 内 伸 哉 神戸大学大学院法学研究科教授
15:30~ 日本製薬工業協会
16:30~ 青 木 保 国立新美術館館長

4.雇用・人材

○解雇規制の緩和・合理化(金銭解決などを含む) 【大竹、大内、フェルドマン、八代、製薬工
業協会】

○解雇規制の明確化のためのガイドライン規定の法令整備 【大内】

○各企業の就業規則における上記ガイドラインに則った具体化の義務付け 【大内】

○若年雇用推進のための労働契約初期段階(試用期間)における解雇規制の適用除外 【大
竹、大内】

○零細企業・ベンチャー企業に対する解雇規制の適用除外 【大内】

○社外取締役を導入した企業に対する解雇規制の緩和 【フェルドマン】

○有期雇用契約の自由化(60歳以上の労働者を対象とするなど) 【フェルドマン、青木】

○有期雇用契約に関し雇止めを制限する場合の、金銭解決手段の導入 【大竹、大内】

○無期転換放棄による有期雇用の安定性確保(労働契約法18条の撤廃など) 【大竹、大内】

○定期雇用制度(期間内は解雇禁止、期間経過後は解雇可能・再契約自由)の創設 【大竹】

○労働時間規制の適用除外(一定の要件を満たす業種・職種等の労働者に関するガイドライン
規定の法令整備) 【大内】

○労働時間規制の見直し(労働時間の上限規制緩和、休息に関する規制強化など) 【大内】

○労働者の権利の一部放棄の容認(個別合意における適用除外) 【大内】

○労働者派遣法制の理念の再検討(派遣労働者保護から需給マッチング手段としての経済活
性化の目的へ) 【大内】

○賃金政策の再検討(貧困対策としての在り方など) 【大内】

○海外との経済活動一体化のための企業勤務者・研修生・留学生等へのビザの発給要件の
緩和 【八代、大上】

○全てのスキルレベルにおけるビザの発給要件の緩和(労働ビザの緩和) 【フェルドマン】

○積極的な移民政策の推進(医療、介護、農業の分野など) 【フェルドマン、八代】

 

 

一方ではこのような意見もあり。
解雇特区、全労連が反対意見書 ブラック企業合法化懸念
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131003-00000044-asahi-ind

労働組合の中央組織の一つ「全国労働組合総連合」(全労連)は3日、政府が検討している従業員を解雇しやすい特区の導入などに反対する意見書を内閣官房に出した。「いのちや生活、安全に関する基準のなし崩し的な緩和は認められない」としている。

意見書は、解雇や労働時間の規制は憲法に基づく最低基準だと指摘したうえで、特区ができれば「ブラック企業」が合法化され、格差と貧困が拡大するとした。特区の制度設計を一部の有識者が独自に進めていることも、国民主権や民主主義のルールに反すると訴えている。

 

 

「解雇特区」、厚労相は慎重姿勢 「憲法無視できぬ」
http://www.asahi.com/politics/update/0927/TKY201309270095.html?ref=yahoo

こちらを見るかぎり、安倍首相は「実現に向けた検討」を指示している。

実現できるか否かの検討ではなく、ベクトルは実現に向かっていてその方策についての検討を指示しているということらしい。

雇用の特区構想は、解雇ルールや労働時間を規制する労働契約法や労働基準法の規定を特区内に限って緩める内容。解雇では、やむを得ない事情などがなければ無効とする規定に特例をつくり、企業が働き手と約束した条件にあえば広く解雇できるようにする。ベンチャーの起業や海外企業の進出を促せるとの有識者会議の提案を受け、20日の産業競争力会議で、安倍晋三首相が実現に向けた検討を田村厚労相に指示した。

田村厚労相は、有識者会議の提案について「憲法の精神に触れずに実現する方法があるか調整しているが、憲法を無視するわけにはいかない」とも語った。

政府は農業や教育などの分野の特区構想でも最終調整をしており、秋の臨時国会に関連法案を出す方針。

 

全労連の反対意見書では、「なし崩し的な緩和」という文言も見える。

「なし崩し的」というのは、要するに、”一部だけだったのに気がついたらそれが全部になってしまった”ということ。

ともあれ、労働力を交換価値であるおカネに替えなくては、私たちは生きていくことができない。

その意味では、日本という社会全体の問題。

議論の行く末が気になる。

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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