外国人が日本の領域内に入るためには,原則、有効な旅券(パスポート)を所持していなければなりません。
※ただし、乗員又は我が国において乗員となる外国人については,有効な乗員手帳を所持していれば,有効な旅券を所持していない場合でも入国することができます。
また、入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有する者は日本に入国することはできません。これらの要件に違反して入国した者は,入管法第24条第1号(不法入国)該当者として退去を強制されるほか,入管法第70条第1項第1号該当者として刑事罰の対象となります。
※入国審査官とは,日本を訪れる外国人の出入国審査,我が国に在留する外国人の在留資格審査,出入国管理及び難民認定法(「入管法」)違反者に対する違反審査及び難民認定に係る調査など各種の審査業務等を行う者のことをいいます。
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