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「領事婚」とは

October 12, 2013

 

法の適用に関する通則法の第24条3項は、いわゆる「領事婚」に関する条文です。

戸籍法第40条から42条とあわせて確認すると良く分かるのですが、日本人同士が外国で婚姻をする場合には、領事館等に届け出ることで婚姻をすることができます(戸籍法第40条)
この手続きによって成立した婚姻のことを「領事婚」といいます。

外国人と日本人とが日本で婚姻をする場合には、かならず日本の方式によらなければなりません(法の適用に関する通則法第23条3項但書)
逆にいえば、外国人と日本人とが外国で日本の方式による婚姻については、法23条3項本文が適用されるので婚姻は有効になります。

 

(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

戸籍法
第四十条  外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
第四十一条  外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
○2  大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
第四十二条  大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。

民法(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条  外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

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