外国人と日本人を雇用する場合とで、明らかに違うのが学歴の取り扱い!
外国人雇用に手慣れた事業者でも、実は本質を理解されていない場合が多い。
外国人雇用でもっとも気をつけたいのが採用予定者の学歴と受け入れ先企業で充実する業務との関連性。
いわゆる事務職に該当する「人文知識・国際業務ビザ」では、専門学校卒業の外国人では、専門士資格が交付された学科に関連する職種でなければビザ申請が許可されません。
対してが、大学卒業の外国人であれば、学部や学科に関わらず、翻訳や通訳の業務に就くことが可能なのです。
専門学校卒の外国人が翻訳通訳の仕事に就くには、翻訳通訳の専門学校を卒業しなければならないのとは大きな違い。
なぜこのように取り扱いを違えているかと言いますと、翻訳通訳に関連する業務は外国人の母国語にかかるものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能。大学を卒業していれば実務経験は要しないとされているのです。
また、学校教育法の規定の性質から、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断される点も、専門学校とは大きく異なるのです。
雇用する外国人が大学卒なのか専門学校卒なのか?
だからなんだ?!と思われるかもしれませんが、例えばですね、このような事例があります。
アルバイトしている外国人がとてもいい子で、日本語も堪能、専門学校も出てるので内定を出して働いてもらおう
日本人でも同じだと思いますが、内定が出れば他の就職先企業を探そうなんて思いません。
特に、日本文化にそこまで慣れ親しんでいない外国人にとってみたら憧れの日本で就職が決まった。
これでやっと日本円を稼いで国に送金できる!
そう思って内定を受け入れる外国人。
がしかし。
そもそも許可されない職種、学歴なのに内定を出してしまい、結果、ビザ申請が不許可で採用できない。
他の就職先をこれから探すにしても、時期を逸してしまってはそれもままならないのは日本人と同様。
せっかく入社できると思ったのにと、モチベーションもだだ下がりになります。
在留期限も迫っているとなると、気持ちの焦りはピークに達します。
何としても日本に在留し続けたいという思いだけでは、成功する就職もそうではなくなってしまう。
これらの話は、私がその目にあった外国人本人から相談を受けた実話。
内定を出した企業はノーダメージです。
ビザが不許可になったんじゃウチじゃ働けないよねー
で済む。
そして、長期間の内定に拘束されてしまった外国人には内定を出した企業に対して文句を言う術もないでしょう。
これってどちらにとっても不幸なこと。
外国人に内定を出すときには、こういったリスクもあることは知っておいた方がいい。
もっと言うと、日本人社員と違って外国人を雇用するときには行政書士に相談した方がいい。
行政書士の中でも、入国管理局への申請取次資格を持っている行政書士でなければダメですよ。
入管行政がわかっていないから。
解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭(東京入国管理局申請取次行政書士)